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あしあと

    公拡法の届出・申出について

    • [2015年3月3日]
    • ID:333

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    公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

    私たちの街を住みよい街、働きやすい街にするために必要となる、道路、公園、下水道、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という)が制定されました。

    この法律は、土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときに市長に届け出る届出制と、土地を県や市などに買い取ってほしいときにその旨を申し出る申出制の2つの制度があります。

    県や市などは、届出または申出のあった土地が公共施設の整備等に必要であると判断した場合には、その土地を買い取るために土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取らせていただくものです。

    税法上の優遇措置

    この制度に基づいて地方公共団体等に土地を譲り渡していただいた場合には、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除または損金算入が受けられます。 

    土地有償譲渡の届出

    届出の対象となる土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に、市長に届出をしなければなりません。

    • 「土地を有償で譲渡しようとするとき」とは
       売買、代物弁済、交換など契約に基づく有償の譲渡で、これらの予約や停止条件付きの契約を含みます。寄付、贈与などの無償による譲渡や抵当権、質権などの担保物権の設定や地上権、借地権などの利用権の設定は含まれませんが、抵当直流の特約や売渡担保の設定は含まれます。
       また、共有財産については、共有者全員で一括して有償譲渡する場合は含まれますが、共有持分権の処分については含まれません。

    届出が必要な土地と面積

    1. 面積 200平方メートル以上
      (1)都市計画施設の区域内に所在する土地。
      (土地区画整理事業を施行する土地に係るものを除く。)
      (2)都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの。
      (土地区画整理事業を施行する土地に係るものを除く。)
       1.道路法の規定により道路の区域として決定された区域内に所在する土地。
       2.都市公園法の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地。
       3.河川法の規定により河川予定地として指定された土地。他
    2. 面積 10,000平方メートル以上
       1の土地の他、都市計画区域内(市内全域)に所在する土地

    ※届出が必要な土地については、代表的なもののみを挙げております。
    詳しくは都市計画課まで問い合わせてください。

    届出が不要な場合

    上記の場合であっても、次のいずれかに該当すれば、届け出は不要です。

    1. 国、地方公共団体や公共法人に譲り渡すときまたはこれらの者が譲り渡すとき。
    2. 都市計画施設、土地収用法及び鉱業法に基づき収用対象となる事業の用に供するために譲り渡すとき。
    3. 都市計画法の許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地を譲り渡すとき。
    4. 都市計画法の先買いの対象となる土地(市街地開発事業予定区域、施行予定者が定められている都市計画施設の区域等、都市計画事業の予定地、事業地)を譲り渡す時。
    5. 強制執行として競売する場合。
    6. 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合。
    7. 信託受益権の譲渡(信託契約解除を前提とする場合を除く)をする場合。
    8. 過去1年の間に、届出または申出をして地方公共団体等が買い取らなかった土地を、同じ所有者が譲り渡すとき。等

    土地買取希望の申出

    市内100平方メートル以上の土地を所有する方は、地方公共団体等にその土地を買い取ってほしい旨を申し出ることができます。

    届出・申出の仕方(手続き)

    次の書類を、市都市計画課へ提出してください。

    • 土地有償譲渡届出書(申出書)(3部)
    • 位置図
       届出(申出)に係る土地の位置を明らかにした縮尺1/5万以上の地形図。(2部)
    • 周辺図
       方位、届出(申出)に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川、その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約1/500の見取り図。(2部)

    届出(申出)の流れ

    届出(申出)の流れ

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