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あしあと

    介護サービスを利用するためには

    • 初版公開日:[2015年05月01日]
    • 更新日:[2015年5月1日]
    • ID:407

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    介護保険のサービスを利用するためには、申請をして要介護認定を受ける必要があります。

    要介護認定の申請

    介護保険のサービスを利用するには、まずどのくらいの介護が必要となるかの認定(要介護認定)を受けていただく必要があります。その認定結果により、介護保険で利用できる範囲が決まります。
    申請は当課、本納支所にて受付けております。本人または家族が直接申請するほか、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請代行してもらうこともできます。

    1.申請に必要な書類

    • 要介護認定申請書
    • 介護保険被保険者証
    • 医療保険被保険者証(第2号被保険者のみ)

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    2.対象となる方

    • 日常生活に介護や支援が必要な65歳以上の方(第1号被保険者)
    • 老化に伴う特定疾病により日常生活に介護や支援が必要な、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

    特定疾病とは

    • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)
    • 関節リウマチ
    • 筋萎縮性側索硬化症
    • 後縦靭帯骨化症
    • 骨折を伴う骨粗鬆症
    • 初老期における認知症
    • 脊髄小脳変性症
    • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    • 脊柱管狭窄症
    • 早老症
    • 他系統萎縮症
    • 脳血管疾患
    • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
    • 閉塞性動脈硬化症
    • 慢性閉塞性肺疾患
    • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

    ※特定疾病以外、例えば交通事故などで介護が必要となった場合は、介護保険の対象とはなりません(64歳までの方)。

    要介護認定

    要介護認定の申請をすると、訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査・判定され、茂原市が認定します。

    1.訪問調査

    市の職員などが自宅を訪問し、日常生活動作や心身の状況、医療行為の有無など、本人や家族などに調査を行います(全国共通の調査票が使われます)。

    2.主治医の意見書

    市から本人の主治医に依頼し、医学的な見地から意見書を書いてもらいます。主治医がいない場合は、医療機関を紹介いたしますのでご相談ください。

    3.審査・判定

    訪問調査の結果による一次判定(コンピュータ判定)と特記事項、主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」において総合的に審査し、要介護状態区分が判定されます。

    4.認定

    要介護認定の結果を原則として30日以内に通知します(諸事情により多少遅れる場合もございます)。
    要介護1~5と認定された方は介護サービスが、要支援1、2と認定された方は介護予防サービスが利用できます。
    ※要介護状態の区分により、利用できるサービスの量や上限の金額が異なります。

    認定後、心身の状態が変わったら?

    要介護状態区分の変更申請をすることができます。

    認定結果に不服がある場合は?

    結果を知った日の翌日から60日以内に千葉県介護保険審査会に審査請求ができますが、まずは当課にご相談ください。

    認定結果の有効期限は?

    原則として新規の場合は6ヶ月、更新の場合は12ヶ月ですが、状態により最長36ヶ月までの期間で認定されることがあります。
    また、新規や区分変更の申請の場合は、その申請日に遡って効力が生じます。

    お問い合わせ

    茂原市役所福祉部高齢者支援課

    電話: 0475-20-1572

    ファクス: 0475-20-1610

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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