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あしあと

    合併処理浄化槽とは

    • 初版公開日:[2015年04月01日]
    • 更新日:[2023年7月25日]
    • ID:589

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    茂原市では、生活排水処理のために公共下水道事業区域、及び農業集落排水事業区域を除いた区域について、合併処理浄化槽の設置を推進しています。
    私たちの生活は、豊かな自然からの恩恵によって成り立っています。自然環境は一度損なわれると回復するのは非常に難しいものです。水、空気、大地と、私たちの命を支える環境と人間とは、非常に深い関係にあります。その環境を、私たちが自ら汚さないよう心がけましょう。

    合併処理浄化槽を設置するには

    合併処理浄化槽を設置するには、届出が必要です。

    • 新築や増築など、建築確認申請が必要なとき
       建築確認申請書に、必要書類を添付します。
    • トイレの改装など、建築確認が不必要なとき
       浄化槽設置届を、長生地域振興事務所へ提出します。

    ※浄化槽工事を行うときは、浄化槽整備士に実地監督、またはその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければなりません。

    合併処理浄化槽の設置に関する補助金

    合併処理浄化槽の設置に関する補助金については以下のページをご確認ください。

    合併処理浄化槽補助金制度について

    定期的に保守点検及び清掃を実施しましょう

    浄化槽使用者は、浄化槽を常に良好な状態に保っておくため、定期的に保守点検及び清掃をする義務があります。保守点検及び清掃は、浄化槽が正常に機能する為に重要な作業です。

    浄化槽内部には汚泥などが徐々にたまり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因にもなります。保守点検業者と相談し、許可を受けた業者に委託して適切に清掃をしてください。

    保守点検の回数

    法定検査を受けましょう

    浄化槽使用者は「浄化槽法」に基づき、使用開始後及び年1回の法定検査の受検が義務付けられています。千葉県では、県の指定検査機関である千葉県浄化槽検査センターが法定検査を行います。法定検査は「浄化槽の健康診断のようなもの」です。必ず受検して早期に不適正箇所を発見し、改善しましょう。

    第7条検査

    浄化槽を新たに設置したり、構造の変更等を行った場合に、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に受ける検査です。浄化槽の設置工事が正しく行われたかどうか、浄化槽の機能が正しく発揮されているかどうかを確認するためのものです。

    第11条検査

    7条検査実施後、毎年1回、定期的に受ける検査です。保守点検や清掃が正しく行われ、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを確認するためのものです。

    長生郡市内の浄化槽の保守点検・清掃業者一覧

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