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あしあと

    建築基準法上の「道路」について

    • [2015年3月26日]
    • ID:868

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    茂原市内の建築物の敷地は、建築基準法の「道路」に2メートル以上接していなければなりません。共同住宅などの特殊な建物や、大規模な建物の場合または敷地に至る通路部分が長い場合には、更に接する長さが広く要求されます。これは、建築物の避難活動や消防活動、また、日照通風等の住環境に支障がないようにするためです。

    この建築基準法の「道路」とは下記に示すものをいいます。現に存在する全ての道が必ずしも建築基準法の「道路」とはならないことに注意が必要です。

    建築基準法上、「道路」として取り扱うものの種別

    •  建築基準法 第42条第1項第1号
       道路法の道路(国道、県道、市道等)で幅員4メートル以上のもの
    • 建築基準法 第42条第1項第2号
       都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路で幅員4メートル以上のもの
    • 建築基準法 第42条第1項第3号
       基準時(※1)に幅員4メートル以上あった道
    • 建築基準法 第42条第1項第4号
       道路法、都市計画法等で事業計画がある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
    • 建築基準法 第42条第1項第5号
       道路の位置について特定行政庁(茂原市)の指定を受けたもので、幅員4メートル以上のもの
    • 建築基準法 第42条第2項
       幅員が4メートル未満で、基準時(※1)にその道に沿って、建築物が立ち並んでおり、一般の通行の用に供されていた幅員1.8メートル以上のもので道の境界が明確なもの
    (※1)基準時とは、「その地域が都市計画区域に指定された時」をいい、地域によって異なります。詳しくは建築課(0475-20-1588)まで問い合わせてください。

    4m未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)について

    道路は、原則として「幅員4メートル以上のもの」としていますが、一定の要件に適合している道については、4メートル未満でも「道路とみなす」ことになっています。

    この場合、その道の中心線からの水平距離2メートルの線が「敷地と道路との境界線」とみなされます。

    この「道路境界線」から突出して建物や門、塀を造ることはできませんので、特にご注意ください。

    2項道路イメージ

    建築基準法第43条ただし書きについて

    都市計画区域内では、建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は建築基準法の道路に2メートル以上接していなければなりません。しかし、同項ただし書きにより、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁(千葉県)が建築審査会の同意を得て許可したものについては接道要件が緩和されます。

    詳しくは長生土木事務所建築宅地課(0475-24-4286)までご相談ください。

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部建築課

    電話: 0475-20-1588

    ファクス: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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