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あしあと

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(地域密着型)

    • 初版公開日:[2017年06月06日]
    • 更新日:[2017年6月6日]
    • ID:978

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    介護報酬の単位は、基準に定められた事業所・施設の人員配置区分に応じて設定されています。また、基準等を満たした場合に算定できる加算や、満たさない場合に行わなければならない減算があります。
    指定事業者は、介護報酬算定に関する体制等について届出を行う必要があります。

    1.届出が必要な場合

    1. 指定申請をしようとするとき
    2. 届出済の内容に変更があったとき
    3. 介護給付費の算定に際し事前の届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
    4. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

    2.提出時期

    毎月15日までに届出があれば翌月から加算を算定できます。

    ※15日を過ぎてから届出された場合は翌々月からの算定となります。

     

    3.届出書様式

    認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)

    4.届出添付書類一覧

    処遇改善加算の算定には、別途書類が必要です。

    詳しくは処遇改善加算のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    お問い合わせ

    茂原市役所福祉部高齢者支援課

    電話: 0475-20-1572

    ファクス: 0475-20-1610

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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