介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(地域密着型)
- 初版公開日:[2017年06月06日]
- 更新日:[2017年6月6日]
- ID:978
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介護報酬の単位は、基準に定められた事業所・施設の人員配置区分に応じて設定されています。また、基準等を満たした場合に算定できる加算や、満たさない場合に行わなければならない減算があります。
指定事業者は、介護報酬算定に関する体制等について届出を行う必要があります。
1.届出が必要な場合
- 指定申請をしようとするとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 介護給付費の算定に際し事前の届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
2.提出時期
毎月15日までに届出があれば翌月から加算を算定できます。
※15日を過ぎてから届出された場合は翌々月からの算定となります。
3.届出書様式
共通
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
4.届出添付書類一覧
処遇改善加算の算定には、別途書類が必要です。
詳しくは処遇改善加算のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。