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あしあと

    建設工事の競争入札に係る最低制限価格制度及び低入札価格調査制度

    • 初版公開日:[2022年04月01日]
    • 更新日:[2023年12月28日]
    • ID:1511

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    建設工事の競争入札に係る最低制限価格制度について

    対象  予定価格1,000万円以上の建設工事(令和6年4月1日以後に公告する建設工事については、予定価格に関わらず原則全てが対象)

    適用  令和4年4月1日以降に公告する入札から下記の算出とします

    最低制限価格制度対象案件では、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格を提示した者のうち最も低い入札価格を提示した者が落札候補者となり、最低制限価格未満の入札価格を提示した者は無効となります。なお、予定価格及び最低制限価格は事後公表です。また、最低制限価格未満の入札価格を提示した者は、再度入札に参加することはできません。


    最低制限価格 : 直接工事費97%、共通仮設費90%、現場管理費90%、一般管理費68%の合計額

    ※各項目の計算において1円未満が生じた場合は切り捨てとし、合計額において1,000円未満は切り上げとする。

      直接工事費:直接工事費、直接製作費、機器単体費、設計技術費、処分費等

      共通仮設費:共通仮設費、間接労務費等

      現場管理費:現場管理費、工場管理費、据付間接費、機器間接費等

      一般管理費:一般管理費等

    最低制限価格の上限額と下限額

     ただし、その額が入札書比較価格(予定価格から消費税及び地方消費税を除いた額)に100分の92を乗じた額を超える場合にあっては100分の92を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)とし、100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては100分の75を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)とする。


     

    低入札価格調査制度について

    対象  主に総合評価入札方式の建設工事

    適用  令和4年4月1日以降に公告する入札から下記の算出とします

    低入札価格調査制度とは、ある一定の価格(調査基準価格)を下回る入札があった場合に積算内訳書の内容を調査する制度です。その場合、低入札調査の対象者全ての資格確認を行った後で、報告書の提出を受け、低入札価格調査を実施します。また、応札額が調査基準価格を下回る入札を行った者のうち、算定項目ごとに掲げる割合を乗じて得た額(価格失格基準)の合計額または算定項目の額のいずれかが価格失格基準を下回った場合に失格として取り扱う、価格失格基準制度を併用しています。

    ・調査基準価格

    直接工事費97%、共通仮設費90%、現場管理費90%、一般管理費68%の合計額

    ※各項目の計算において1円未満が生じた場合は切り捨てとし、合計額において1,000円未満は切り上げとする。

    ・調査基準価格の上限額と下限額

     ただし、その額が入札書比較価格(予定価格から消費税及び地方消費税を除いた額)に100分の92を乗じた額を超える場合にあっては100分の92を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)とし、100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては100分の75を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)とする。