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あしあと

    茂原市契約に関する暴力団対策措置要綱の制定について

    • [2015年7月7日]
    • ID:1654

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    茂原市契約に関する暴力団対策措置要綱の制定について

    これまで茂原市では「茂原市建設工事等暴力団対策措置要綱」により、市が発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入及び測量、調査、設計等の業務委託への暴力団の介入を排除する措置を講じてきたところですが、新たに平成27年4月1日より「茂原市契約に関する暴力団対策措置要綱」を制定し、市で締結するすべての契約から暴力団の排除に取り組みます。

    要鋼の内容

    • 暴力団排除措置となる契約範囲の拡大

    従来の建設工事等の請負契約のほかに売買、賃貸借、委託(契約書の作成を省略するものも含みます。)に拡大します。

    • 情報照会の明確化

        これまで妨害または不当要求を受けた際に警察へ情報提供することとしていたものを、暴力団排除に関する措置要件に該当する旨の情報提供があれば管轄の警察署へ情報照会します。

    • 契約の解除

    契約の相手方が、暴力団排除に関する措置要件に該当する場合は契約を解除するものとします。

    • 「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約」

    「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約」を制定し、契約書を作成するすべての契約に添付します。