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    認定農業者制度

    • [2016年10月19日]
    • ID:3398

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    認定農業者

    認定農業者制度とは、意欲と能力のある農業者が自らの経営を計画的に改善するため、「農業経営改善計画」を作成し、市が認定する制度です。

    認定農業者は、国や県、市等のさまざまな支援を活用することが出来ます。

    「人・農地プラン」における中心経営体は、今後の地域を支えていく農業者となっていく必要があることから、認定農業者制度との整合を図っていくことが重要です。

    農業経営改善計画の作成と認定基準

    農業経営改善計画には5年後の目標とその達成のための取組内容を記載します。

    1 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)

    2 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)

    3 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)

    4 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など) 

    ⇒市へ申請し、認定を受けます


    農業経営改善計画の認定基準は次のとおりです。

    1 計画が茂原市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に照らして適切か

    2 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切か

    3 計画の達成される見込が確実か

    お問い合わせ

    茂原市役所経済環境部農政課

    電話: 0475-20-1526

    ファクス: 0475-20-1604

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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