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    被相続人居住用家屋等確認書の発行について

    • 初版公開日:[2024年03月04日]
    • 更新日:[2024年3月4日]
    • ID:5084

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    「被相続人居住用家屋等確認書」について

    「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるために必要なものです。

    平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。

    本制度の詳細や特例措置をうける要件等につきましては、国土交通省ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご確認いただくか、最寄の税務署まで問い合わせてください。

    被相続人居住用家屋等確認書の発行について

    上記の特例措置を受けるためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。茂原市内に存する空き家に関する「被相続人居住用家屋等確認書」は、茂原市役所にて発行します。

    申請窓口について

    〒297-8511
    千葉県茂原市道表1番地 茂原市役所 8階
     都市建設部 建築課 
    電話番号 0475-20-1588
      
    ※原則として、窓口にお越しいただくようお願いします。
    ※本人以外の方が申請等手続きをされる場合は、委任状を併せてお持ちください。

    郵送での申請について

    遠方にお住まいなどの理由により、郵送での申請を希望される場合は、上記の申請窓口まで必要書類を郵送してください。

    なお、書留や特定記録など、配達記録のわかる方法での郵送をお願いします。

    ※返信用封筒(送付先を記入の上、郵送に必要な金額の切手を添付したもの)を同封してください。
    ※書留や特定記録など、配達記録のわかる方法で返信できるよう準備してください。返信用封筒に特定記録や書留等の記述がないなどの場合は、普通郵便で送付します。

    申請書書式について

    国土交通省ウェブサイト(別ウインドウで開く)より最新の様式をダウンロードしてください。

    必要な添付資料については、申請書様式を参照してください。

    注意点について

    通常は、申請から交付まで7日程度かかります。日程に余裕をもって申請してください。

    申請内容や添付書類に関して、市から申請者に問い合わせをする場合がありますので、申請書に記入する連絡先は日中連絡の取れる電話番号としてください。

    その他の空き家対策について

    空き家問題と対策についてはこちら(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部建築課

    電話: 0475-20-1588

    ファクス: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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