介護支援専門員証の意図しない失効に対する注意喚起について(情報提供)
- [2019年4月4日]
- ID:5174
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介護支援専門員証の有効期間の再確認について
千葉県から介護支援専門員証の意図しない失効に対する注意喚起がありました。
今年3月に入り、介護支援専門員証の有効期間が満了しているのにも関わらず介護支援専門員として業務していたケースが2件発生しています。
有効期間失効中に介護支援専門員として業務についていた場合、介護保険法第69条の39第1項及び第3項の規定により介護支援専門員の登録消除となる場合があります。
つきましては、居宅介護支援事業所において、介護支援専門員の有効期間の再確認をお願いいたします。