新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減について
[2021年1月7日]
[2021年1月7日]
新型コロナウィルス感染症緊急経済対策として、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、以下のとおり固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることとなりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロにします。
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等※
※中小事業者等:資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
資本または出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
従業員1,000人以下の個人
(大企業の子会社を除く)
中小事業者等が所有する事業用家屋及び設備等の償却資産 (土地や個人の所有する居住用の家屋は対象となりません。)
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
50%以上減少 | 全額免除 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申告書の提出期間は、令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)までです。
※茂原市での申告受付開始は、令和3年1月4日からとなりますが、申告にあたっては事前に認定経営等革新支援機関等で申告書類の確認を受けていただくことが必要です。 認定経営革新等支援機関等での確認には時間を要する可能性がありますので、早めのご相談、ご依頼をお願いいたします。
(法人)【法人税の申告における別表十六の写し】
6.(特例対象家屋に令和2年中に新規取得したものが含まれる場合)
対象家屋が登記済家屋⇒ 不動産登記簿謄本の写し + 対象家屋の見取り図など(建築確認済証)
対象家屋が未登記家屋⇒ 売買契約書等の写し + 対象家屋の見取り図など(建築確認済証)
7.(収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合)不動産賃料の猶予の金額や期間等を確認できる書類
【中小企業庁】認定経営革新等支援機関等一覧
市内認定経営革新等支援機関等一覧
※機関等の営業日、申告書類の確認にかかる日数については、事前に各機関までご確認ください。
事業用家屋・償却資産に対する課税標準の特例申告書
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加え、適用期限を2年延長します。
(大企業の子会社を除く)
(※事業用家屋は、300万円以上の設備等とともに新築されたもの)
上記1の資産:平成30年6月6日から令和3年3月31日までに取得
上記2の資産:令和2年4月30日から令和3年3月31日までに取得
(生産性向上特別措置法改正後、令和5年3月31日まで延長)
開庁時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)