児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
- 初版公開日:[2021年01月29日]
- 更新日:[2021年1月29日]
- ID:6345
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児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支給分)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
今回の改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方も児童扶養手当を受給できる可能性があります。
見直し内容
児童扶養手当と調整する障害年金の範囲が変わります
これまで、障害年金を受給している方は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金や障害厚生年金3級のみ受給している場合など)を受給している方は、今回の改正の対象となりません。
(見直し前)
児童扶養手当の支給額=児童扶養手当の額-障害年金の額(本体部分+子の加算部分)
(見直し後)
児童扶養手当の支給額=児童扶養手当の額-障害年金の額(子の加算部分のみ)
関連資料
- 児童扶養手当と調整する障害年金の範囲が変わります【チラシ】 (ファイル名:jidouhuyouteate-oshirase.pdf サイズ:524.72KB)
- 児童扶養手当法の改正Q&A(障害年金等と合わせて受給する場合)(ファイル名:jidouhuyouteate-faq.pdf サイズ:155.73KB)
ご自身が手当支給の対象となるかわからない場合やご不明な点がある場合はこちらを参考にしてください。
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申請手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方
原則、申請は不要です。
上記以外の方
子育て支援課へ申請が必要です。
申請に必要な書類については、子育て支援課へ問い合わせてください。
申請期限
令和3年6月30日(水曜日)まで
※申請期限を過ぎた場合は、申請のあった日の翌月分からの支給となります。