千葉県知事の任期満了による選挙が3月21日(日曜日)に執行されます。棄権することなく進んで投票しましょう。また、投票所へお越しの際は「咳エチケットや手洗い」など通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
令和3年3月21日執行予定の千葉県知事選挙について(千葉県選挙管理委員会のウェブページ)(別ウインドウで開く)
1.投票日時
令和3年3月21日(日曜日)午前7時から午後8時まで
2.投票できる方
次の3つの要件に当てはまり、本市の選挙人名簿に登録されている方が投票できます。ただし、
投票日までに県外へ転出された方は投票できません。
- 日本国民であること
- 平成15年3月22日までに生まれた方
- 令和2年12月3日までに本市に住民票が作成された方または転入届出をされた方で、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている方。または、引き続き3カ月以上本市の住民基本台帳に登録された後、千葉県内の他市町村に転出し、転出から4カ月経過していない方
3.市内で転居した方
- 2月15日(月曜日)までに市内で住所変更の届出をした場合 新住所の投票所で投票
- 2月16日(火曜日)以降に市内で住所変更の届出をした場合 旧住所の投票所で投票
4.千葉県内の他市町村から転入してきた方
令和2年12月4日以降に県内の他市町村から茂原市に転入届をし、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、次のいずれかの方法で投票ができます。なお、いずれの方法も各市区町村住民記録担当課が発行する「引き続き住所を有する旨の証明書」が必要です。
(1)投票日当日前住所地の投票所で投票
(2)3月5日から3月20日までに前住所地の期日前投票所で投票
(3)前住所地の選挙管理委員会に不在者投票の請求をし、現住所地に投票用紙等を送付してもらい、(2)と同一期間内に茂原市選挙管理委員会で不在者投票
5.期日前投票
投票日当日に仕事や冠婚葬祭、レジャー、悪天候などで投票所に行けない見込みの方は、「期日前投票宣誓書」を記入の上、期日前投票をすることができます。入場整理券の裏面に期日前投票宣誓書を印刷しておりますので、そちらをご利用ください。なお、記入欄が小さく書きにくい方には大きいサイズの宣誓書も用意しております。下のリンクからダウンロードして印刷するか、期日前投票所でお申し出ください。
期日前投票所期間 | 時間 | 場所 |
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令和3年3月5日(金曜日)から3月20日(土曜日) | 午前8時30分から午後8時 | 茂原市役所1階 101会議室 |
令和3年3月5日(金曜日)から3月20日(土曜日) | 午前8時30分から午後5時 | 本納公民館(ほのおか館) 第1会議室 |
令和3年3月13日(土曜日)から3月20日(土曜日) | 午前10時から午後7時 | 茂原ショッピングプラザアスモ2階 カルチャールーム(スポーツジム隣) |
投票日が近づくにつれて、期日前投票所は混み合いますので、当日投票所に行けない見込みの方はお早めに期日前投票をご利用ください。
6.不在者投票
(1)滞在先・転出先での不在者投票
仕事、通学、旅行などでほかの市町村に滞在中で、投票日までに茂原市に帰れない方や、茂原市以外の市町村に住所を移されてから日が浅く、まだ新しい市町村の選挙人名簿に登録されていない方は最寄りの選挙管理委員会で不在者投票ができます。「不在者投票宣誓書・請求書」を茂原市選挙管理委員会に提出してください(ファクス、電子メール不可。郵送、家族等の使者による提出は可)。折り返し投票用紙等を滞在先・新住所地に送付します。この場合、郵送に日数がかかりますので、日程に余裕を持ってなるべくお早めに請求を行ってください。
なお、千葉県内の他市町村に住民登録を移している場合は「引き続き住所を有する旨の証明書」を必ず添付してください。
郵送での送付先は次のとおりです。
〒297-8511 千葉県茂原市道表1 茂原市選挙管理委員会
(2)病院・施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会から不在者投票ができる施設として指定を受けている病院・施設に入院または入所されており、投票日に投票所に行くことができない方はその施設内で不在者投票ができます。この場合、施設で不在者投票の日程を調整しますのでなるべくお早めに病院・施設の管理者に投票を希望する旨を申し出てください。
(3)投票時点で17歳の方の不在者投票
投票日には18歳に達するが、期日前投票をしようとする日にはまだ17歳である場合には期日前投票を行うことができません。この場合は入場整理券をお持ちの上、市役所6階選挙管理委員会事務局にお越しください。「不在者投票宣誓書・請求書」を記載の上、不在者投票を行うことができます。(本納公民館および茂原ショッピングプラザアスモでは投票できません)
(4)郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があるため、投票所に行くことが困難な方は自宅で郵便等による方法で不在者投票をすることができます。
ただし、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けており障害の程度が下記の要件に該当する場合か、介護保険法における要介護者で要介護状態区分が「要介護5」に当たる場合で、いずれも自書できる方が対象となります。
- 身体障害者手帳の場合
両下肢、体幹、移動機能の障害‥1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害‥1級または3級
免疫または肝臓の障害‥1級から3級
- 戦傷病者手帳の場合
両下肢、体幹の障害‥特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害‥特別項症から第3項症
なお、上記の要件に該当する方のうち、自書できない方で下記の要件に該当する場合はあらかじめ届け出た選挙権を有する他の人に代理記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳の場合
上肢または視覚の障害‥1級
- 戦傷病者手帳の場合
上肢または視覚の障害‥特別項症から第2項症
郵便等による不在者投票を行うためには、投票日の4日前までに「郵便等投票証明書」を添えて投票用紙等の請求をしなければなりません。要件に該当される方で「郵便投票証明書」をお持ちでない場合はお早めに選挙管理委員会へ問い合わせてください。