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    茂原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例及び同施行規則の制定について

    • 初版公開日:[2021年06月07日]
    • 更新日:[2021年6月7日]
    • ID:6572

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    土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

    市内における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、市民の生活の安全を確保し、市民の生活環境を保全することを目的とし、平成9年に「茂原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下、「旧条例」という。)」を制定し、運用してきました。

    市内における土砂等の埋立て等による土壌の汚染等の発生防止の対策の強化を図るため、旧条例を廃止し新たな「茂原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「新条例」という。)」を制定しました。

    新条例の主な改正内容

    許可対象の拡大

    旧条例では500平方メートル以上3000平方メートル未満が対象でしたが、新条例では300平方メートル以上3000平方メートル未満が対象です。

    300平方メートルに満たない場合であっても、隣接または近接する土地において3年以内に事業を実施する場合、事業面積の合計が300平方メートルを超えるときは許可申請が必要となります。

    特定事業者を定義

    事業主のほか、埋立て事業者、土地所有者も特定事業者となります。土地所有者も埋立て事業に対し、事業主及び埋立て事業者と同様の責務を負うことになります。

    安全基準に適合しない土砂等による埋立て等の禁止

    埋立て等の面積に関わらず、安全基準に適合しない土砂等を使用した埋立て等を禁止します。

    事前協議

    特定事業の許可申請をしようとする事業主等は、あらかじめ特定事業計画書に必要書類、図面等を添付・提出し、市と事前協議をする必要があります。

    説明会の開催、同意・承諾

    特定事業の許可申請をしようとする事業主等は、周辺関係者に対する説明会を開催し、同意や承諾を得なければなりません。

    水質検査の実施

    特定事業区域外の地域への排水について、定期的に水質検査を実施し、市へ報告する必要があります。

    手数料を新設

    申請手数料一覧
    許可申請手数料20,000円
    変更許可申請手数料 10,000円
    譲受け許可申請手数料10,000円

    施行日

    令和3年10月1日

    条例・規則

    申請手引き・様式一覧

    申請手引き・様式一覧のダウンロード