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あしあと

    【注意情報】一方的な送り付け商法に注意!

    • [2021年11月29日]
    • ID:6879

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    一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!

    送りつけ商法

     ●特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方 的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。

     ●一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品 を開封・処分しても支払いは不要です。

     ●贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認 しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。

     ● 困ったときは、すぐに消費生活センターにご相談ください。



    お問い合わせ

    茂原市役所市民部生活課

    電話: 0475-20-1505

    ファクス: 0475-20-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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