【注意情報】一方的な送り付け商法に注意!
- [2021年11月29日]
- ID:6879
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一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!
●特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方 的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
●一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品 を開封・処分しても支払いは不要です。
●贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認 しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
● 困ったときは、すぐに消費生活センターにご相談ください。