FAQ
児童扶養手当の支給対象者
- [2015年3月14日]
- ID:112
どのような人が児童扶養手当を受けられるのですか
回答
日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、父母に代わって養育している人が受けられます。
- 父母が離婚をした後、父または母と一緒に生活をしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級の程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 児童福祉施設に入所していない児童
お問い合わせ
福祉部 子育て支援課
電話番号: 0475-20-1573
ファクス番号: 0475-20-1606
電話番号のかけ間違いにご注意ください!