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あしあと

    FAQ

    児童扶養手当の支給対象者

    • [2015年3月14日]
    • ID:112

    どのような人が児童扶養手当を受けられるのですか

    回答

    日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、父母に代わって養育している人が受けられます。

    • 父母が離婚をした後、父または母と一緒に生活をしていない児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級の程度)にある児童
    • 父または母の生死が明らかでない児童
    • 父または母から1年以上遺棄されている児童
    • 父または母がDV保護命令を受けた児童
    • 父または母が1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻しないで生まれた児童
    • 児童福祉施設に入所していない児童

    お問い合わせ

    福祉部 子育て支援課 

    電話番号: 0475-20-1573

    ファクス番号: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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