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あしあと

    FAQ

    父子家庭の児童扶養手当

    • [2015年3月14日]
    • ID:121

    父子家庭も児童扶養手当の対象になりますか?

    回答

    ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父についても支給の対象となりました。

    お問い合わせ

    福祉部 子育て支援課 

    電話番号: 0475-20-1573

    ファクス番号: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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