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あしあと

    FAQ

    遺族年金に対する市(県)民税

    • [2015年3月16日]
    • ID:16

    夫が亡くなり遺族年金をいただいています。これに対しても市(県)民税はかかるのでしょうか?

    回答

    遺族年金については、課税対象にはなりません(非課税所得)ので、市(県)民税はかかりません。その他の非課税所得としては、障害年金、失業給付金等があります。

    お問い合わせ

    企画財政部 市民税課 

    電話番号: 0475-20-1577

    ファクス番号: 0475-20-1609

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