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あしあと

    FAQ

    国民健康保険税 社会保険料控除について

    • [2015年3月16日]
    • ID:219

    国民健康保険税は社会保険料控除の対象になりますか。

    回答

    1月1日~12月31日までに納付された国民健康保険税は全額、その年分の所得税・住民税の控除の対象(社会保険料控除)になります。
    公的年金などからの天引き(特別徴収)で納付された場合は、年金受給者の社会保険料控除として申告できます。
    納付書や口座振替(普通徴収)により納付された場合は、実際に納付した方の社会保険料控除として申告できます。

    お問い合わせ

    市民部 国保年金課 

    電話番号: 0475-20-1503

    ファクス番号: 0475-20-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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