FAQ
国民健康保険税 社会保険料控除について
- [2015年3月16日]
- ID:219
国民健康保険税は社会保険料控除の対象になりますか。
回答
1月1日~12月31日までに納付された国民健康保険税は全額、その年分の所得税・住民税の控除の対象(社会保険料控除)になります。
公的年金などからの天引き(特別徴収)で納付された場合は、年金受給者の社会保険料控除として申告できます。
納付書や口座振替(普通徴収)により納付された場合は、実際に納付した方の社会保険料控除として申告できます。
お問い合わせ
市民部 国保年金課
電話番号: 0475-20-1503
ファクス番号: 0475-20-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!