FAQ
国民健康保険税 社会保険加入後の国民健康保険税の納付について
- [2015年3月16日]
- ID:220
9月に社会保険に加入しましたが、第3期(9月末納期限)分を納付しなければいけませんか。
回答
12か月分を8期に分けているため、第3期(9月末納期限)分が9月分というわけではありません。届出による更正分の納税通知書がお手元に届くまでは、納期限が来る納期分は納付してください。
計算の結果納めすぎになった場合は差額をお返しします。
お問い合わせ
市民部 国保年金課
電話番号: 0475-20-1503
ファクス番号: 0475-20-1600
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