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あしあと

    FAQ

    国民健康保険税 社会保険加入後の国民健康保険税の納付について

    • [2015年3月16日]
    • ID:220

    9月に社会保険に加入しましたが、第3期(9月末納期限)分を納付しなければいけませんか。

    回答

    12か月分を8期に分けているため、第3期(9月末納期限)分が9月分というわけではありません。届出による更正分の納税通知書がお手元に届くまでは、納期限が来る納期分は納付してください。
    計算の結果納めすぎになった場合は差額をお返しします。

    お問い合わせ

    市民部 国保年金課 

    電話番号: 0475-20-1503

    ファクス番号: 0475-20-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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