FAQ
年の始めに家屋を取り壊した場合は
- [2015年2月26日]
- ID:24
今年1月20日に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか?
回答
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、今年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となるものです。
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