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あしあと

    FAQ

    年の始めに家屋を取り壊した場合は

    • [2015年2月26日]
    • ID:24

    今年1月20日に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか?

    回答

    固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、今年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となるものです。

    お問い合わせ

    企画財政部 資産税課 

    電話番号: 0475-20-1579

    ファクス番号: 0475-20-1609

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