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あしあと

    FAQ

    就学できる学校

    • [2015年3月3日]
    • ID:34

    公立の小中学校は、居住地によって就学できる学校が決められているのですか?

    回答

    学校教育法施行令第5条第2項に、「各市町村の教育委員会は、就学予定者の就学すべき小学校または中学校を指定しなければならない。」とあるため、当市においても、字、番地により就学すべき学校を指定しております。

    お問い合わせ

    教育委員会教育部 学校教育課 

    電話番号: 0475-20-1558

    ファクス番号: 0475-20-1607

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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