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■ 就学援助

 

就学援助制度のお知らせ

                            

 

 茂原市では、お子さんを小・中学校に就学させるのに経済的理由でお困りの方に対して学用品費、給食費などを援助する制度を設けています。

 

◇援助の対象となる児童生徒は

児童生徒の属する世帯(保護者)が、生活保護法に規定する世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯や、長期療養や突発的な事故などで、収入が著しく減少した世帯などです。

 

◇援助の対象となる費用は

 

援助対象費用

支給対象

1 学用品費

全学年

2 通学用品費

小学校2〜6年生

中学校23年生

3 新入学児童生徒学用品費

4月に認定された小学校1年生

中学校1年生

4 泊を伴わない校外活動費

参加者(交通費・見学料のみ、年1回)

5 泊を伴う校外活動費

参加者(実費、年1回)

6 修学旅行費

参加者(実費、年1回)

7 給食費

全児童生徒 実費(食数分)

8 学校保健安全法に定める疾病に係る医療費

(保険対象外の治療は除く)

治療を受けた児童・生徒 

実費(学校保健安全法に定める疾病とは、う歯・中耳炎・結膜炎・蓄膿症などです

 

◇援助の相談・申請について

お子さんの在籍している小・中学校にお尋ねください。

 

◇制度認定の目安(給与所得の場合)

  4人家族の世帯で、父母が30歳代、お子様が6歳、12歳(小学校6年)、持家に居住のケースで、給与所得の合計額が、2,683,621円以下収入金額の合計は、4,032,000円未満)の場合は認定になると思われます。

※資産の保有状況、親族からの援助、児童扶養手当の受給状況などにより、援助の対象とならない場合もあります。

 

 

 

問い合わせ先
在籍している小・中学校 または
茂原市教育委員会 教育部 学校教育課
電話 0475(20)1558

 

 

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最終更新日

2010.12.10

担当課

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