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■ 受益者負担金制度について

受益者負担金制度とは……
公共下水道を整備されることにより、快適な生活ができるとともに、土地の利用価値も高まります。そこで、下水道が整備される区域内の受益者を対象に受益の範囲内で下水道の整備費を負担していただくのが受益者負担金です。この制度は、都市計画法第75条の規定に基づき定められた「茂原市下水道事業受益者負担に関する条例」を根拠としています。

受益者とは……
下水道を整備する区域内の土地を所有している方、あるいは借地権を持っている方が受益者となります。例としては下図のとおりです。
1.自分の土地に自分の家を持ち、そこに住んでいる場合 2.貸家・アパート・間借り等をしている場合
受益者=A 受益者=A
受益者その1 受益者その2
3.借地の上に、自分の家を建てて住んでいる場合 4.借地にアパート等を建てている場合
受益者=A又はB 受益者=A又はB
受益者その3 受益者その4
5.空地、農地、雑種地など 6.借地を利用している場合(駐車場・資材置場等)
受益者=A 受益者=A
受益者その5
受益者その6


受益者負担金の額は……
総事業費のうち、下水道整備費を区域内の総面積で除した額が1u当たりの負担金となります。


受益者負担金の納付について……
負担金の納付方法は、分割納付(第1年度から第5年度まで、1期−4期に分割して納付する)、1年全期納付(第1期の納付期限までに1年分もしくは残りの年度分を納付する)、5年一括納付(5年度分を第1年度の第1期の納期限までに納付する)があり、その納付方法に対し下記のような割合で報奨金が納付時に差引交付されます。市が送付する納入通知書により市の指定収納代理店等の金融機関に納めていただくことになります。

報奨金交付率
納付方法 交付率(%)
5年一括納付 10%
1年全期納付 3%
分 割 納 付 なし


受益者負担金の減免及び徴収猶予について……
負担金は一律に賦課されますが、土地の用途及び負担能力等、その実情によって市が定める徴収猶予率・減免率にて徴収猶予及び減免することが出来ます。
なお、猶予地で下水道を使用したい場合は、猶予分の受益者負担金を一括納付しなければなりません(この場合は報奨金は適用されません)。その際は猶予解除申出書に必要事項を記入の上、添付書類(位置図、公図、登記事項証明書など)と共に下水道課までご提出ください。なお、書式は下記からダウンロードできます。

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