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■ 指定工事店制度について

 指定工事店とは
 
排水設備の工事が不完全で適切な施工がされないと、下水が流れにくい、排水管や「ます」がすぐ壊れる、詰まる、臭気やガスが家の中に入りこむといったことが起こり、使用者の生活に直接影響を及ぼすと同時に、公共下水道も十分な効果を発揮できず、場合によっては施設に損傷を与えることにもなりかねません。この為、茂原市では、排水設備等の施工に関し、市長が一定の技術を有する者として指定した工事店にのみ工事をさせるようにしています。
 
 指定工事店の申請について

指定工事店の申請受付は毎年12月1日から26日まで受け付けます。各申請用紙は下からダウンロードできます。また、茂原市では指定工事店マニュアルを作成しておりますので、参考にして下さい。
指定工事店になる為の要件としては、次のものが挙げられます。

1. 下水道排水設備工事責任者が1名以上専属していること。
2. 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
3. 千葉県内に営業所があること。
4. 次の各号のいずれにも該当しないこと。
・工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合
・工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
・指定工事店としての指定を取り消されてから2年を経過していない場合
・工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合
・法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合
指定を受けた工事業者には、後日、茂原市指定工事店証をお渡しします。
申請用紙の配布、ご質問等は市下水道課まで。

指定工事店一覧表 申請書を ダウンロードする 指定工事店 マニュアルのページ 下水道課 トップページへ

最終更新日

担当課

下水道課

電話番号

0475-20-1549

FAX番号

0475-20-1606

メールアドレス

gesuidou@city.mobara.chiba.jp