本文へのショートカット
[各課の目次] [サイトマップ]
ホーム > 環境保全課 > ごみの分け方・出し方
■ごみの分け方・出し方

ごみの分別

ごみは前日や夜間には出さないで、必ず収集日の朝8:30までに出してください!

分類 収集日 主なもの 分け方・出し方




月・水・金
または
火・木・土

資源ごみ以外の紙類、容器包装類以外のプラスチック製品、 生ごみ、革製品、靴類、ビデオテープ・カセットテープ、CD・DVD、使い捨てカイロなど

発泡スチロール
袋に入らないものは割って入れて出してください。
ライター
一袋に1個(必ず使い切ってから出してください。)
食用油
固めるか新聞紙などにしみ込ませてから袋に入れて出してください。
紙おむつ
排泄物はトイレに流してください。
長生郡市広域市町村圏組合燃えるごみ専用袋 に入れて出してください。
袋の販売価格(10枚1組)
小袋(20リットル用) 350円
中袋(30リットル用) 500円
大袋(40リットル用) 650円

「燃えるごみ専用袋」(青色)は、広域組合が契約した長生郡市内のスーパーや コンビニ、商店などで販売します。
市内の販売店舗については、こちらのページを ごらんください。

木について
小枝(太さ5cm以下)を長さ50cm以内に切って、30cm以内の束にして出してください。 (※一度に2束まで)それ以上のものについては、下記直接搬入の基準に従ってください。





月1回

やかん、フライパン、鍋類、ガラス、蛍光管、花瓶、セトモノ、 資源ごみ以外のビン・カン(割れ物や汚れのはげしいもの)など

スプレー缶、カセットボンベ
必ず中身を使い切って穴をあけて出してください。
蛍光管、割れたビン、割れたガラス
新聞紙等にくるんでから専用袋に入れて出してください。

長生郡市広域市町村圏組合燃えないごみ専用袋に入れて 出してください。

注意!!
スプレー缶やカセットボンベ等、ガスが原因と思われる収集車の火災が発生し、収集業務に 支障をきたしています。中身を使い切り必ず穴をあけてから専用袋に入れて出してください。



月1回

(収集基準 重さ20kg以内、長さ1.8m以内)自転車、ベビーカー、 レンジ、掃除機、扇風機、蛍光管、プラスチック衣裳箱、ステレオなど

ストーブ
燃料や電池は抜いて下さい。
ポリタンク
中身がないものに限ります。フタを外してください。
大型カーペット、ビニールトタン、すだれ
丸めて紐で縛り、重さ20kg以内、長さ1.8m以内になるよう切ってください。
布団
縛って一家庭あたり一度に2枚程度まで

そのまま集積所に出してください。(自転車などそのまま置いただけではごみかどうか 判断しにくいものには“粗大ごみ”と表示して出してください。)

注意!!
家電5種類(TV、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)およびパソコンは大小にかかわらず 集積所には出せません。
家電リサイクル法
パソコンリサイクル

資源ごみについてはこちら


収集できないごみ

 環境衛生センターに直接搬入

 下記のものは環境衛生センター (ごみ処理場TEL23−4944)に自己搬入するか、広域組合で収集運搬を
 許可した長生一廃許可組合(TEL33−7676)に収集依頼してください。

 木片、枝、草(1日あたり2t車1台まで)
  生木・・・太さ5センチ×50センチ以下
  乾木・・・太さ10センチ×50センチ以下
 ※多量または大きな場合は堆肥化処理許可業者もいますので、長生一廃許可組合にご相談ください。

 多量ごみ(引越しごみなど)
  ベッド、ソファー、タンス、大量のダンボール、一時的に大量に出る場合など

 事業所ごみ
  会社、酒店、商店、飲食店等営業活動によって生じたごみ   (残飯、ビン、カン、書類など、一般廃棄物に限る)


環境衛生センターに搬入できないもの (産業廃棄物・処理困難物など)
 建設廃材、畳、浴槽、タイヤ、オートバイ パソコン家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)、 バッテリー、ブロック、コンクリート屑、塗料(中身がはいっているもの)、消火器、ガスボンベ、 農薬、農機具、農業用ビニール、網、注射器類など
  →専門処理業者か購入した店に処理をお願いしてください。


ごみの収集日

 茂原市内のごみ収集は自治会区域ごとに22コースに 分かれており、それぞれ収集日が違います。そのため、同じ住所地であっても排出する集積所に よって収集日が違う場合があります。ごみ集積所の場所、ごみの分け方・出し方、収集日等に ついては環境保全課で確認してください。なお、ごみ集積所の設置・変更・廃止の届出は自治会等 (アパートなどは管理者)をとおして申請してください。

自治会区域別収集日 コース番号をクリックすると各コースのPDFファイルを開けます
(→自治会ごとのコース割はこちら)

コース 地区等 自 治 会 名 可燃 不燃 粗大 資源
東郷 御用地、東郷宮原、東郷八幡前、東郷富士見東、 東郷富士見西、東郷富士見北、砂台、三井化学社宅、工業高校前、東栄団地



第2水 第4水 第1・3水
東部台
のみ
東部台、東部台4丁目 第3金 第1金 第2・4金
豊田 小林、羽貫、川代、長尾、新茂原、腰当、腰当団地、 渋谷、渋谷団地、北塚、大登、つつじヶ丘、つつじ野団地 第3月曜 第1月曜 第2・4月曜
新治 下太田、上太田、大沢、柴名、桂、吉井・吉井住宅 第3月曜 第1月曜 第2・4月曜
二宮 国府関、真名、山崎、押日、黒戸、庄吉、芦網、真名団地、 山崎団地、二宮団地、押日ランド、押日二宮台、押日船着、緑園台 第4水 第2水 第1・3水
早野 早野原、早野向原、早野明光、早野南町、早野旭、浅間下 第4金 第2金 第1・3金
緑ヶ丘
のみ
緑ヶ丘 第2月曜 第4月曜 第1・3月曜
東郷 谷本、小轡、本小轡、本小轡B、新小轡、杉屋団地、 中島、関端、七渡南部、七渡北部、七渡大北原、七渡コスモス 第1水 第3水 第2・4水
上林
のみ
上林南、上林中、上林北、上林住宅、上林緑、上林友の会、ダイアパレス 第2金 第4金 第1・3金
10 茂原 浜町、本町第1、本町第2、本町第3、本町第4、八千代1丁目、 八千代2丁目、千代田町、千代田町第2、高師第2 第4月曜 第2月曜 第1・3月曜
11 茂原 東町第1、東町第2、東町第3、東町第4、東町第5 第4月曜 第2月曜 第1・3月曜
12 高師 高師第1、高師第4、高師第10、高師第11、高師国野、高師町 第1月曜 第3月曜 第2・4月曜
13 高師 高師第12、高師第14、萩原町 第1金 第3金 第2・4金
14 東郷 千町南部、千町北部、千町八間野、千町ニュータウン、六ツ野西、六ツ野中央、 六ツ野東、六ツ野原曽根、六ツ野桜曽根六ツ野友の会、北高根飛地、木崎、木崎西部 第3水 第1水 第2・4水
15 茂原 榎町第1、榎町第2、通町第1、通町第2、森川町、 南原、ライオンズマンション第1



第2火 第4火 第1・3火
早野 早野横須賀、早野神代、早野新道、早野神門前、早野住宅、長清水、早野西村、 早野真先、早野団地、コスモ茂原
16 高師 高師第5、高師第6、高師第7、高師第8、高師第9、高師富士見、昌平町、道表 第4火 第2火 第1・3火
17 鶴枝 川田、柳坪、新柳坪1、新柳坪2、笹塚、道目木、中の島第1、中の島第2、 中の島第3、中の島第4、中の島第5、中の島第6、中の島第7、中の島第8、ライオンズマンション第2 第1木 第3木 第2・4木
大芝
のみ
大芝
18 鶴枝 立木、三ヶ谷、猿袋、台田、野牛、上永吉、上永吉冬田、上永吉県営住宅、 下永吉北、下永吉南、下永吉中、下永吉団地、若葉会、鶴枝団地 第3火 第1火 第2・4火
早野 中善寺、石神、綱島、六田台、藤が丘団地
19 茂原 町保東部、町保北、町保南、町保西、東茂原、 早野新田、野巻戸(八千代3丁目を含む)、千代田町第1 第3木 第1木 第2・4木
20 茂原 箕輪、箕輪駒塚、長谷、長谷市営住宅、内長谷、内長谷青葉台、内長谷向原、 墨田、上茂原、上茂原団地、上茂原西団地、上茂原市営住宅、中部、鷲巣、鷲巣住宅 第4木 第2木 第1・3木
早野 早野向宿、早野荒区、仲畑会、早野上馬町、観音前住宅、観音前第2、早野事業団住宅、 八丁寺団地、むつみ会、八幡原、八幡原東原、八幡原菊の会、新八幡原、緑町、川端若葉会
21 本納 第1区本町、第2区本町、第3区仲町・内宿、第4区新宿、第5区田町・廻田、 第6区新南地、第7区川戸、第8区滝ノ谷、第9区榎神房、第10区高田・下桂、第11区北辰・原代、 第12区萱場前・粥米、第13区中谷・南谷、第14区野際・北塚、本納第十五区、第16区西野・西野住宅、 本納中道、立野、橘台、下谷 第2木 第4木 第1・3木
22 豊岡 第23区萱場、第24区萱場、第25区弓渡、第26区粟生野、第27区粟生野、第28区粟生野、 第29区御蔵芝、第30区清水、第31区千沢、第32区南吉田、第34区南吉田、新千沢、清水新和、本納川間、 豊岡、南吉田南谷、南吉田深田、豊岡親友 第1火 第3火 第2・4火

<ごみ収集場所設置許可基準>
  ごみ収集場所の設置及び変更については、自治会等の代表者を通じ、原則として下記の基準などを
  満たした場合に限って許可できるものとします。
1.実際に使用する戸数が概ね20戸以上であること。
  ただし、アパートなどの集合住宅または特別の事情があると明らかに認められる地域等については、
  20戸以下であっても、市が特に必要と認めた場合には許可できるものとします。
2.位置がごみ収集車(4t車)、ごみ収集作業をする者が円滑に収集活動ができ、また、交通上支障が
  ないと認められた場所であること。
3.維持管理が地元自治会等によって適正に実施されると認められる場所であること。
4.他からの苦情がないと認められる場所であること。
5.特に看板等を設置しなくとも収集できる場所であること。
6.その場所の土地の管理者又は所有者の同意を得ること。

 ※特に民有地である場合においては、土地の管理者又は所有者の同意書を添付すること。
   なお、上記基準を満たし一度許可したごみ収集場所であっても、その後の維持管理状態が悪いと
   認められた場合は、市でその許可を取消し、強制撤去することができるものとします。
   その場合は、同じ場所の申請は認めないものとします。
   附則(1)この許可基準は、平成10年4月1日から適用する。