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 ◆子ども医療費助成制度 

 市では、小学校就学前までのお子様を対象に、保険診療の範囲内で医療費の全部または一部を助成しておりましたが、平成22年12月1日より対象者を小学校3年生まで拡充し、茂原市子ども医療費助成制度として実施しております。
  助成を受けるためには申請が必要となりますので、必要書類をご持参のうえ、健康管理課(市役所2階3番窓口)で申請してください。資格審査の結果、該当者には「子ども医療費助成受給券」を送付します。なお、申請により所得制限の限度額を超える方は助成を受けられないため、受給券は交付いたしません。保険証のみで医療機関の受診をお願いいたします。
 平成24年から4月から受給券が使用できる医療機関に県内の柔道整復師の施術(鍼灸マッサージ等は対象外)が加わりました。整骨院や接骨院等の窓口でも保険証と受給券を提示していただければ、自己負担金のみの支払いになります。(一部の整骨院や接骨院では受給券が使用できません。その場合は今まで通り償還払いでの対応となります)

 〜 保護者様へ 〜
  子ども医療費助成制度は、市民の皆様の貴重な財源で実施しています。安心して医療を受け続けるため、また救急医療の適正利用のためにも、安易なコンビニ受診等のないよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、夜間の急な子どもの病気の対処・判断に迷ったときには、小児科医師・看護師への電話による相談ができるこども急病電話相談(#8000)子どもの急病ガイドブックこどもの救急ホームページ(日本小児科学会監修)などをご活用ください。 

1.申請方法
 下記の書類を健康管理課まで提出してください。
 @ 子ども医療費助成申請書(用紙は健康管理課にあります)
 A お子様の被保険者証のコピー
 B 印鑑(シャチハタ不可)
 C 平成23年1月1日現在、本市に住民登録がない方につきましては、平成23年1月1日に住民登録のあった市町村にて発行された父母分の平成23年度の所得課税証明書または非課税証明書(人的控除及び所得控除が記載されているもの)
    ※1 平成23年1月1日現在、本市に住所登録がある方は必要ありません。
    ※2 控除対象配偶者となっている方は不要です。
    ※3 市町村民税・県民税 税額決定通知書または市町村民税・県民税納入通知書でも可。
       ただし、源泉徴収票は不可。

2.申請について
 出生及び転入のお子様につきましては、出生日及び転入日の翌日から1ヶ月以内に申請していただければ、出生日及び転入日にさかのぼって助成を受けることができます。何らかの事情で1ヶ月以内に申請することができない場合は、健康管理課までご相談ください。

3.対象
 本市に住民登録しているお子様(0歳〜小学校3年生)で、医療機関での入院及び通院を要したもの(小学校3年生:9歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

4.自己負担
 入院は1日につき、通院は受診ごとにそれぞれ300円とし、低所得者(住民税均等割のみ課税世帯以下)は自己負担がありません。
 なお、医師の処方に基づく保険調剤については自己負担がかかりません。

対象 助成内容 自己負担金  
通院  入院 
 0歳〜小学校3年生まで  1回目から 1日から  0円又は300円 

※同日に入院又は通院が重複する場合は、それぞれを1日または1回として自己負担額を算定します。
一部自己負担金が子ども医療の自己負担金(300円)に満たない場合は、その範囲(一部負担金)を窓口で負担してください。

5.
所得制限
 子ども医療費の助成には所得制限があります。平成22年中の所得が限度額を超える場合は、助成を受けられません。

  所得制限限度額表
 扶養親族等の数 所得制限限度額(万円)  収入額の目安(万円) 
 0人 532.0  733.3
 1人 570.0  775.6
 2人 608.0  817.8
 3人 646.0  860.0
 4人 684.0  902.2
 5人 722.0  944.4

 ※基礎控除として一律8万円のほか各種控除もありますので、目安としてください。

6.助成の範囲

(1)保険でかかった医療費が対象となりますので、保険適用外の医療費(健康診断、薬剤の容器代、診断書等の文書料、差額ベット代等)は医療機関の窓口で負担してください。
(2)未熟児養育医療、育成医療等の他の公費医療制度が適用される場合は、それらの公費医療制度が優先適用されますが、患者一部負担金のあるときは助成の対象になります。
(3)学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、この受給券は使用できません。

7.受給券の使用方法
 県内の契約保険医療機関(保健調剤薬局・接骨院等を含む)に受給券と被保険者証等を一緒に提示して受診した場合のみ現物給付(自己負担金のみ支払うこと)が受けられます。

 ※現物給付として取り扱えない場合
 医療機関の窓口で受給券と被保険者証等を一緒に提示をしていないときや、県外の医療機関あるいはこの制度による診療を行っていない医療機関で受診したときには、現物給付での助成ができません。
 その際の医療費については、医療機関の窓口で負担して下さい。 医療機関の発行する領収書(レシートも含む)には、患者氏名・保険点数・受診日・医療機関名を明記・押印してもらい前記の内容が記載されていない領収書は、申請の対象とはなりませんのでご注意ください。)、後日市に払戻しの申請をしてください。これを、償還払いによる助成といいます。

8.償還払いに必要なもの
 @子ども医療費助成受給券
 Aお子様のお名前・保険点数・受診日・医療機関名が明記・押印してある領収書(原本)
  ※領収書の有効期限は2年間です。
 Bお子様の被保険者証
 C保護者(申請者)名義の預貯金通帳あるいはカード
 D印鑑(シャチハタ不可)
  
 (該当者のみ)
 E高額療養費及び付加給付金の支給明細書

  ※償還払いの申請後、還付されるまでには、2〜3ヶ月かかります。

9.受給券の更新(毎年8月1日に切り替わります)
 子ども医療対象者の資格認定と自己負担金(300円または0円)は、前年中の所得と当該年度の住民税の課税状況に基づきます。助成内容の決定後、7月下旬に受給券を送付します。
 なお、前年度子ども医療の助成対象外となった方でも、年度の切り替えに伴い助成対象となる場合もありますので、その際は再度申請のお手続きをお願いします。

10.届け出
 次のような変更があった場合は、速やかに健康管理課に届け出てください。
 (1)本市外へ転出するとき。(受給券を添付)
  ※転出後は本市の受給券は使えません。転出先の市町村で制度の詳細についてお問い合わせください。
 (2)加入している健康保険が変更したとき。(受給券と新しい保険証を添付)
 (3)住所が変更したとき。(受給券を添付)
 (4)氏名が変更したとき。(受給券を添付)
 (5)生活保護を受けるようになったとき。(受給券を添付)
 (6)その他資格事項に変更が生じたとき。(受給券と変更事項を証明する書類を添付)
 (7)受給券を毀損または汚損したとき。(毀損または汚損した受給券を添付)
 (8)受給券を紛失したとき。

11.その他
 (1)有効期間が過ぎた場合は、受給券を返却してください。
 (2)受給資格がない方が本制度による医療費助成を受けた場合または市による過払いが生じた場合には、後日、市より返還請求をさせていただきます。

 ご不明な点がございましたら、健康管理課までお問い合わせください。