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ホーム > 国保年金課 > 後期高齢者医療制度「医療費・入院時負担・特定疾病・医療費申請・事故
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後期高齢者医療制度
   ・・・医療費・入院時負担・療養費・特定疾病・医療費申請・事故

医療費の一部負担金の限度額

   医療費の一部負担金には上限が決められています。1カ月の限度額は、次のようになっています。
 区  分 外来(個人ごとに) 入院および世帯単位
3割 現役並み所得者 44,400円 80,100円+((実際にかかった医療費−267,000円))×1% {44,400円}
1割 一般 12,000円 44,400円
1割 低所得者U 8,000円 24,600円
1割 低所得者T 8,000円 15,000円
※{  }内は、多数該当(過去12カ月に4回以上自己負担限度額を超えた支給があった場合の金額です。

課税所得や収入により医療機関での負担割合が変わる場合があります
 住民税の課税所得が145万円以上の場合は、原則、「現役並み所得者」(3割)になります。

 ただし、被保険者で構成される世帯の収入が次の場合は、申請により「一般」(1割)になります。
1人世帯 383万円未満
2人以上世帯 520万円未満

 また、被保険者と前期高齢者(70歳から74歳)で構成される世帯の収入が次の場合は、申請により「一般」(1割)になります。
520万円未満 一般(1割)

後期高齢者医療基準収入額適用申請書 PDFダウンロードはこちら。

低所得者U、低所得者Tとは
低所得者U 世帯主および世帯員全員が市町村民税非課税の人
低所得者T

世帯主および世帯員全員が市町村民税非課税で、お1人の収入がそれぞれ80万円以下の人


入院時の食事に係る負担

 
区  分 1食あたり

現役並み所得者、一般

260円
低所得者U 90日までの入院 210円
低所得者U 過去12カ月の入院日数が90日を超える入院 160円
低所得者T  100円

低所得者は、入院時に食事代が減額されます
 低所得者は、入院時に食事代が減額されます。これは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院の窓口に提示することにより、受けられます。
 認定証の交付を受けるには、申請が必要となります。
 認定証の有効期間は毎年8月1日から翌年の7月31日です。期限切れにご注意ください。
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書 PDFダウンロードはこちら。

長期入院の場合は、さらに食費が減額されます
 低所得者Uに該当する方で、過去1年間の入院日数の合計が90日を超える場合は、病院で支払った医療費の領収書(入院日数がわかるもの)を添えて、申請すると、91日目からの食費が50円(1食当り)減額されます。
 この手続きは随時受け付けておりますので、該当する場合は、早急に手続きを行ってください。

療養病床の入院時生活療養費
 医療機関の病床の種類には「一般病床」、「感染病床」、「結核病床」、「精神病床」、「療養病床」の5種類があります。
 そのうち
「療養病床」に入院する方については、入院時の食事に係る負担が次のようになります。
 これまで、食材料費相当のみの負担でしたが、介護保険との負担の均衡を図る観点から、所得に応じて食費と居住費を合わせた
「入院時生活療養費」を負担することとなります。

区  分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)

現役並み所得者一般

460円 320円
低所得者U 210円 320円
低所得者T 年金受給額80万円以下の世帯の人 130円 320円
低所得者T  老齢福祉年金受給者 100円 0円

負担の対象外となる患者
 入院医療の必要性の高い状態(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等)が継続する患者および回復期リハビリテーションを受ける患者については、入院時の食事代の標準負担額と同額の食材料費相当のみを負担します。居住費の負担はありません。

高額療養費

   同じ月の中で、病院・医院・診療所、調剤薬局、に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えた部分について支給します。高額療養費支給のお知らせが届いた方は申請をすると、高額療養費として払い戻しを受けることができます。
後期高齢者医療 高額療養費支給申請書 PDFダウンロードはこちら。

75歳になった月の医療費の自己負担限度額が通常の半額になります
 今まで75歳になった月は、75歳になる前に加入していた保険と後期高齢者医療制度の両方で自己負担限度額が設定されていたため、それぞれの保険で自己負担限度額まで支払うこととなっていました。これを改善するための措置で、それぞれの保険で75歳になった月の自己負担限度額が半額になります。(平成21年1月〜)
 なお、毎月1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみでとなるため、対象となりません。

 区  分 外来(個人ごとに) 入院のみ
3割 現役並み所得者 22,200円 40,050円+((実際にかかった医療費−133,500円))×1% {22,200円}
1割 一般 6,000円 22,200円
1割 低所得者U 4,000円 12,300円
1割 低所得者T 4,0000円 7,500円
※{  }内は、多数該当(過去12カ月に4回以上自己負担限度額を超えた支給があった場合の金額です。

高額療養費特別支給金
 平成20年1月から12月(各月の1日生まれの人は除く)までの間に75歳になった方については、自己負担限度額が、通常の半額になっていないため、差額分を高額療養費特別支給金として支給します。該当する方人には郵送にて通知します。


特定疾病療養受療証

   特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の方は千葉県後期高齢者医療広域連合(申請窓口は茂原市)への申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。
 この適用をうけると入院・外来の1カ月の限度額が10,000円になります。
 入院時の食事代は別にかかります。
後期高齢者医療 特定疾病認定申請書 PDFダウンロードはこちら。

後期高齢者医療制度 特定疾病認定証明書 PDFダウンロードはこちら。


あとで医療費が支給される場合

 次のような場合に全額支払った費用は申請して認められると、定めらた額についてあとから支給を受けられます。ただし申請から支給まで2〜3カ月かかります。
やむをえず保険証(後期高齢者医療被保険者証)を持たずにお医者さんにかかったときや国外で診療を受けたとき、地域内に保険医療機関がなく非保険医で治療を受けたとき(千葉県後期高齢者医療広域連合の承認が必要)
 コルセットなどの補装具代、輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合のみ適用)
 はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合のみ適用)
骨折やねんざなどで、保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
重病人の入院、転院などの移送にかかった費用(医師の指示があり、千葉県後期高齢者医療広域連合の承認が得られた場合のみ適用)
後期高齢者医療 療養費支給申請書 PDFダウンロードはこちら。

事故に遭ったとき

 交通事故など第三者の行為によってけがをしたときの医療費は原則として加害者が負担するものですが、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。

 この場合、後期高齢者医療制度が医療費をたてかえ、あとで千葉県後期高齢者医療広域連合から加害者に請求することになります。

 先に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがあります。

 
必ず示談の前に届出をしてください。

交通事故等に関する届け出書類(312〜317) PDFダウンロードはこちら。
事故には、気をつけてね!

後期高齢者医療制度に関するお問い合わせは

茂原市役所 国保年金課 高齢者医療係
TEL 0475-20-1503/FAX 0475-20-1600
千葉県後期高齢者医療広域連合
TEL 043-308-6768(業務課)/043-223-0075(総務課)

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