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■ 介護保険で利用できるサービス

居宅サービス

(1) サービスを受ける前に!

 居宅サービスを受ける前には、介護サービス計画(ケアプラン)を作成することが必要です。要介護1〜5の方は「居宅介護支援事業者」に、要支援1・2の方は「地域包括支援センター」に作成を依頼してください。所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)又は地域包括支援センターの職員が、利用者の自己負担なしで作成します。
 居宅サービスを受ける際には必ず計画作成を依頼してください。また、作成を依頼し事業者が受託しましたら、すぐに市役所に届出「居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」をしてください。計画を作成しなかったり、市に届出をしないでサービスを受けた場合には1割負担での利用はできませんのでご注意ください。
 

(2) 居宅サービスの利用限度額

 居宅サービスには、介護の必要な度合(要介護状態区分)に応じて1ヶ月に利用できる限度額(下表参照)が設定されています。
 利用者は原則として費用の1割を負担します。

要介護
状態区分

居宅サービス利用限度額(1ヶ月あたり)

要支援1

49,700円(利用者負担4,970円)

要支援2

104,000円(利用者負担10,400円)

要介護1

165,800円(利用者負担16,580円)

要介護2

194,800円(利用者負担19,480円)

要介護3

267,500円(利用者負担26,750円)

要介護4

306,000円(利用者負担30,600円)

要介護5

358,300円(利用者負担35,830円)

 

(3)居宅サービスの種類と費用


 訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)が要介護者等の自宅を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や、調理、掃除などの生活の援助を行います。
・サービス費用のめやす

身体介護
(30分以上1時間未満の場合)

4,020円

(利用者負担402円)

生活援助
(30分以上1時間未満の場合)

2,080円

(利用者負担208円)

通院等のための乗車・降車の介助
(片道1回)

1,000円

(利用者負担100円)



 介護予防訪問介護

ホームヘルパーが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。

・サービス費用のめやす

 

要支援1・2

週1回程度の利用(月額)

12,340円

(利用者負担1,234円)

週2回程度の利用(月額)

24,680円

(利用者負担2,468円)

※上表を超える利用の場合は、要支援2のみ40,100円(利用者負担4,010円)

 


 訪問入浴介護
要介護者の自宅を入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介護を行います。
・サービス費用のめやす

一回につき

12,500円

(利用者負担1,250円)



 介護予防訪問入浴介護

要支援者の自宅を移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。

・サービス費用のめやす

一回につき

8,540円

(利用者負担854円)

 


 訪問看護
訪問看護ステーションや医療機関の看護師等が主治医の指示のもとに、要介護者等の自宅を訪問し、病状を観察したり床ずれの処置等を行います。
・サービス費用のめやす

指定訪問看護ステーションから
(30分以上1時間未満の場合)

8,300円

(利用者負担830円)

病院又は診療所から
(30分以上1時間未満の場合)

5,500円

(利用者負担550円)



 介護予防訪問看護

看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。

・サービス費用のめやす

指定訪問看護
ステーションから

30分未満

4,250円

(利用者負担425円)

30分〜1時間未満

8,300円

(利用者負担830円)

病院又は診療所から

30分未満

3,430円

(利用者負担343円)

30分〜1時間未満

5,500円

(利用者負担550円)

 

    早朝または夜間(午後6時〜10時)は25%加算。

深夜は50%加算

 


 通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで入浴、食事の提供、機能訓練などを行う日帰りのサービスです。
・サービス費用のめやす
通常規模型で所要時間が4〜6時間の場合

要介護1

5,080円

(利用者負担508円)

要介護5

8,280円

(利用者負担828円)

*利用する事業所、利用時間、要介護状態区分によりそれぞれ費用、利用者負
担は異なります。また、サービス内容により、食事、入浴代などが加算され
ます。
その他食材料代、おむつ代等実費負担があります。


 介護予防通所介護

デイサービスセンターで、食事・入浴などや、生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングなどが日帰りで受けられます。

 ●運動機能の向上

 ●口腔機能向上

 ●栄養改善

などのメニューを選べます。

・サービス費用のめやす(1カ月)

要支援1

22,260円

(利用者負担2,226円)

要支援2

43,530円

(利用者負担4,353円)

※利用するメニューによって別に費用が加算されます〔運動機能向上、(利用者負担225円/月)、口腔機能向上(利用者負担100円/月)、栄養改善(利用者負担100円/月)など〕

 


 訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が要介護者等の自宅を訪問し、機能回復訓練を行います。
・サービス費用のめやす

1日につき

5,000円

(利用者負担500円)

 

 

 介護予防訪問リハビリテーション

専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。

・サービス費用のめやす

1日につき

5,000円

(利用者負担500円)

 



 通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関等で、理学療法士や作業療法士等による機能回復訓練を行います。
・サービス費用のめやす
所要時間が4〜6時間の場合

経過的要介護(要支援)

4,470円

(利用者負担447円)

要介護5

9,550円

(利用者負担955円)

利用する事業所、利用時間、要介護状態区分により、それぞれ費用、利用者負
担は異なります。また、サービス内容により、食事、入浴代などが加算され
ます。
その他食材料代、おむつ代等実費負担があります。

 

 介護予防通所リハビリテーション

介護老人保険施設などで介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための

機能訓練などを日帰りで受けられます。

●運動機能の向上

  ●口腔機能向上

  ●栄養改善

     などのメニューを選べます。

・サービス費用のめやす

要支援1

24,960円

(利用者負担2,496円)

要支援2

48,800円

(利用者負担4,880円)

※利用するメニューによって別に費用が加算されます〔運動機能向上、(利用者負担225円/月)、口腔機能向上(利用者負担100円/月)、栄養改善(利用者負担100円/月)など〕



 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
福祉用具の貸与事業者が、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。
*(1)〜(6)、(11)及び(12)については要支援1、2又は要介護1の方は原則として介護保険での利用はできません。


〔対象となる福祉用具〕

(1)

 

車椅子

(2)

 

車椅子付属品

(3)

 

特殊寝台

(4)

 

特殊寝台付属品(マットレスなど)

(5)

 

床ずれ防止用具

(6)

 

体位変換器

 

手すり

 

スロープ

 

歩行器

10

 

歩行補助杖

(11)

 

認知症老人徘徊感知機器

(12)

 

移動用リフト(つり具の部分を除く)

(平成15年4月から以下の5つが追加されました)

 

入浴用リフト(垂直移動のみのもの)

 

段差解消機(段差解消リフト)

 

立ち上がり用椅子

 

スライディングボード

 

六輪歩行器

・費用のめやす
実際の貸与に要した費用(事業者の設定した価格)の1割


 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
短期入所施設で短期間入所しながら、介護や機能訓練などを行います。
日常生活上の介護を受ける「生活介護」と、医学的管理のもとで介護や機能訓練等を受ける「療養介護」があります。
・サービス費用のめやす
短期入所生活介護(介護老人福祉施設併設型多床室)の場合

要介護1

6,890円

(利用者負担689円)

要介護5

9,710円

(利用者負担971円)


短期入所療養介護(介護老人保健施設多床室)の場合

要介護1

8,310円

(利用者負担  831円)

要介護5

10,400円

(利用者負担1,040円)


*サービス内容により送迎代などが加算されます。
その他、居住費及び食費等が別途かかります。

連続した利用が30日を超えた場合、31日目からは全額自己負担となります。

 

 

 介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護

短期入所施設で短期入所しながら、医療や介護、生活機能の維持向上のための

機能訓練が受けられます。

・サービス費用のめやす

介護予防短期入所生活介護(介護老人福祉施設併設型多床室)の場合

要支援1

5,000円

(利用者負担500円)

要支援2

6,190円

(利用者負担619円)


介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設多床室)の場合

要支援1

6,170円

(利用者負担617円)

要支援2

7,710円

(利用者負担771円)

 

*サービス内容により送迎代などが加算されます。
その他、居住費及び食費等が別途かかります。

連続した利用が30日を超えた場合、31日目からは全額自己負担となります。



 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。
・サービス費用のめやす

医師または歯科医師による指導

5,000円(1ヶ月2回まで)(利用者負担500円)



 介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、利用者の改善を目的とした

薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。

・サービス費用のめやす

医師または歯科医師による指導

5,000円(1ヶ月2回まで)(利用者負担500円)



 特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなどに入所している要介護者等に対し、その施設の介護職員が、食事、入浴、排泄等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練等を行います。
・サービス費用のめやす

1日に
つき

要介護1

5,490円(利用者負担549円)

要介護5

8,180円(利用者負担818円)



介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどで食事、入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練

が受けられます。

・サービス費用のめやす

1日に
つき

要支援1

2,140円(利用者負担214円)

要支援2

4,940円(利用者負担494円)

 

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  (介護予防認知症対応型共同生活介護)

  *要支援1と認定された方は利用できません。
軽い認知症の状態にある要介護者が5〜9人で共同生活をします。家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフが食事、入浴、排泄等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を行います。
・サービス費用のめやす

1日に
つき

要介護1

8,310円(利用者負担831円)

要介護5

9,000円(利用者負担900円)

*家賃、食材料代等の実費は別途自己負担です。
*利用者は原則として茂原市の住民に限定されます。

認知症対応型通所介護
  (介護予防認知症対応型通所介護)
認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が日帰りで受けられます。
・サービス費用のめやす

6時間以上
8時間未満の場合

要支援1

8,350円(利用者負担    835円)

要介護5

13,840円(利用者負担1,384円)

*利用者は原則として茂原市の住民に限定されます。


 特定福祉用具購入(介護予防特定福祉用具購入)
下記のとおり決められた福祉用具(特定福祉用具)の購入に要した費用について、10万円を上限額として購入費用の9割を支給します(9万円まで支給)。上限額の管理期間は1年間です(年度で管理)。同一年度中に同じ種類の福祉用具を購入した場合は支給対象となりません。
※県指定事業者から購入した場合のみ支給対象となりますのでご注意下さい。


「対象となる特定福祉用具」
(1) 腰掛便座
(2) 特殊尿器
(3) 入浴補助用具
(4) 簡易浴槽
(5) 移動用リフトのつり具の部分

福祉用具購入費については、一旦全額が利用者負担となり、その後9割の払い戻しを受ける「償還払方式」になります。また、本市では最初から1割の支払いですむ「受領委任払方式」を利用できます。


@ 「償還払方式」の場合
特定福祉用具を購入後、所定の申請書に販売証明書、購入した品のわかるパンフレットを添えて申請してください。申請後審査を経て、上限額の範囲内で保険給付分(9割)が2〜3ヵ月後に支払われます。

A 「受領委任払方式」の場合
市と受領委任払契約を結んでいる事業者に相談をして下さい。相談、見積もり等の後、受領委任払契約事業者が市と事前協議を行い、その後に納品します。納品後、受領委任払契約事業者が、申請書に購入した品、販売証明書、金額のわかるパンフレットを添えて市に申請します。
申請後審査を経て、上限額の範囲で保険給付分(9割)が受領委任払契約事業者に支払われますので、その後に利用者は、受領委任払契約事業者に対し利用者負担分(1割)を支払います。(受領委任払契約事業者名については市にお問い合わせ下さい。)


 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
現在居住する住宅について、下記に該当する住宅改修に要した費用に対し20万円を上限額として費用の9割を支給します(18万円まで支給)。

「対象となる住宅改修の種類」
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) すべりの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他各前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

住宅改修費の支給については、一旦全額が利用者負担となり、その後9割の払い戻しを受ける「償還払方式」となります。また、本市では最初から1割の支払いですむ「受領委任払方式」も利用できます。

    住宅改修費の支給は「償還払方式」と「受領委任払方式」の、いずれの場合も、工事する前に申請が必要です。

それぞれの流れは次のとおりです。


@ 「償還払方式」の場合

A 「受領委任払方式」の場合
 

  

最終更新日

2007.4. 2

担当課

介護保険課

電話番号

0475-20-1572

FAX番号

0475-20-1610

メールアドレス

kaigohoken@city.mobara.chiba.jp