国民健康保険税について


国民健康保険税は「地方税法第703条の4」及び「茂原市国民健康保険税賦課徴収条例」に基づき課税されます。

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主に課税されます。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも「擬制世帯主」として世帯主に課税されます。
世帯員の中に確定申告や住民税申告をしていない方がいる場合は軽減の対象となりませんので、これらの申告は必ず行ってください。

令和2年度の税率等は原則として次のとおりです。
基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計が国民健康保険税として課税されます。
令和2年度分の合計課税限度額は99万円です。

基礎分
平等割(1世帯当たり)21,000円
均等割(1人当たり) 20,000円
所得割 7.7%
限度額 630,000円

後期高齢者支援金分
均等割(1人当たり) 10,000円
所得割 2.7%
限度額 190,000円

介護納付金分
均等割(1人当たり) 16,000円
所得割 2.1%
限度額 170,000円
介護納付金分は40歳から64歳までの方にかかります。

所得割の計算について
国民健康保険税を計算する上で使われる所得は、地方税法第314条の2第1項などで規定される総所得金額で、退職所得は含みません。

納付方法(普通徴収と特別徴収)
国民健康保険税の納付方法は、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収は、金融機関やコンビニエンスストア等での直接納付または口座振替により納付する方法です。
特別徴収は、年金からの天引きによる納付方法です。

令和元年度の普通徴収の納期限は次のとおりです。
1期 7月31日(金曜日)
2期 8月31日(月曜日)
3期 9月30日(水曜日)
4期 11月2日(月曜日)
5期 11月30日(月曜日)
6期 12月25日(金曜日)
7期 令和2年2月1日(月曜日)
8期 令和2年3月1日(月曜日)
その他、必要に応じて随時に納期限が設定される場合があります。
この「随時分」については、口座振替を申し込まれていても振替できません。金融機関・コンビニエンスストア等での納付をお願いします。


納付場所
納付場所は収税課の「茂原市税を納付できる場所」のページをご覧ください。

国民健康保険税の減免について
災害、その他特別の事情で納付が困難な場合には、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。詳しくは国保年金課に問い合わせてください。


お問い合わせ
茂原市役所 ・市民部・国保年金課
電話:0475-20-1503
FAX:0475-20-1600
お問い合わせフォーム


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