印鑑登録
印鑑登録のできる方
15歳以上で茂原市に住民登録されている方、または外国人登録されている方。
なお、成年被後見人の方は登録できません。
取扱窓口 市役所市民課及び本納支所
受付時間 平日(祝日を除く)の開庁時間
平日(祝日を除く)の開庁時間以外に次の時間帯でも申請できます。
・日曜開庁日(毎月第4日曜日) 午前8時30分 ~ 午後5時15分
・窓口延長日(毎週水曜日)の午後7時まで(※本納支所では受付できません)
登録できない印
・印影の大きさが1辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの。
・印影の最小の直径が8mmに満たないもの。
・外枠が欠けていたり、文字の判読が困難なもの。
・ゴム印その他(プレス印等)の印で変形しやすいもの。
・指輪等に刻印しているもの。
・印影を鮮明に表しにくいもの。
・職業、資格など氏名以外の事項が入っているもの、または氏名以外に模様があるもの。
・逆彫りのもの。
登録申請
本人が申請する場合
即時登録
申請人が次の方法によって本人と確認できる場合は、直ちに登録することができます。
・写真が貼ってあり、プレス又は割印などによって証明されている官公署発行の身分証明書
(運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード等)を持参したとき。
・茂原市に印鑑登録されている方が保証人として、一緒に来庁したとき。
※ただし保証人の方の登録証と登録印が必要
照会登録(照会書による本人確認)
申請人の本人確認ができない場合は、照会書を郵送して本人の所在確認及び本人の意思確認を行います。照会書に指定された期限内に、申請した窓口にお越しください。
お持ちいただくもの
・照会書内の回答書(本人自筆のもの)
・申請した印鑑
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、障害者手帳、
健康保険証、介護保険証、年金手帳または年金証書等)
代理人が申請する場合
本人が病気やその他やむをえない理由により申請できないときは、代理人により申請することができます。即時登録はできません。
申請の手順
1.本人自筆の代理人選任届(市民課、本納支所の窓口にもあります)を持参してください。
2.代理人による登録申請を受付後、申請者本人へ照会書を郵送して本人の所在確認及び
本人の意思確認を行います。
3.照会書に指定された期限内に、申請した窓口に申請者本人または代理人がお越しください。
お持ちいただくもの
・照会書内の回答書(本人自筆のもの)
・申請した印鑑
・登録証を受け取りに来た方の本人確認書類
(運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、障害者手帳、健康保険証、
介護保険証、年金手帳または年金証書等)
印鑑証明書の発行について
注意事項
・盗難や紛失をしたときはすぐに届出をしてください。登録証の再交付を必要とするときは、新規
登録と同じ手続きが必要となります。
・印鑑登録者本人が市外転出、死亡、婚姻による氏の変更(登録印が名前だけを刻印したもの
はそのまま使用できます。)、または成年被後見人の宣告がされたときは登録廃止となります
ので登録証はお返しください。
・月曜日など休日の翌日は混み合いますので大変お待たせすることがあります。
時間に余裕をもってお越しください。

















