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■ 印鑑登録 |
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「印鑑登録証」のデザインが変わりました。 平成21年9月1日より新規に印鑑登録する方には、カード型の印鑑登録証を交付します。なお、お手持ちの有効な手帳型の「印鑑登録証」は引き続きご利用できます。
登録場所 茂原市役所市民課(窓口1番)、または茂原市役所本納支所 1.
印鑑登録のできる方 茂原市に住民登録されている方・外国人登録されている方。 ただし15歳未満の方、成年被後見人の宣告がされている方は登録できません。 2.
登録できない印 l
印影の大きさが1辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの、または最小の直径が8mmに満たないもの。 l
外枠が欠けているもの l
ゴム印その他(プレス印等)の印で変形しやすいもの。 l
指輪等に刻印しているもの。 l
文字の判読が困難なもの。 l
氏名以外に模様があるもの l
印影を鮮明に表しにくいもの。 l
職業、資格など氏名以外の事項が入っているもの。 登録方法
1.登録の申請 申請は、本人が直接するのが原則です。 ただし、本人が病気やその他やむをえない理由により申請できないときは、代理人により申請することができます。 代理人による申請を行う場合には、登録する印と代理人の印と、本人自筆の代理人選任届(市民課・本納支所に用紙があります。)を持参してください。 2.確認 申請されると申請者が本人であること、または、本人の意思によるものかどうか確認するため、後日自宅へ照会書(回答書)を郵送します。その回答書(本人自筆のもの)と申請した印を持参し指定の期限内に申請した窓口においでください。登録が完了するまでには数日かかります。 ※ただし、来庁された申請人が次の方法によって本人と確認できる場合は、直ちに登録することができます。 l
写真が貼ってあり、プレス又は割印などによって証明されている官公署発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)を持参したとき l
茂原市に印鑑登録されている方が保証人として、一緒に来庁したとき (ただし保証人の方には登録証と登録印を持参していただきます。) 印鑑登録証の紛失・盗難・再登録 盗難や紛失をしたときはすぐに届出をしてください。登録証の再交付を必要とするときは、新規登録と同じ手続きが必要となります。 住所の異動や死亡・廃止 印鑑登録者本人が市外転出、死亡、婚姻による氏の変更(登録印が名前だけを刻印したものはそのまま使用できます。)、または成年被後見人の宣告がされたときは登録廃止となりますので登録証はお返しください。 印鑑証明書の発行 印鑑証明書の発行については ここ をクリックしてください。 月曜日等休日の翌日は込み合いますので、大変お待たせすることがあります。 |
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