死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内 ※7日目が休日の場合はその翌日まで。

必要なもの

1.死亡届出書(市役所、本納支所。病院にある場合もあります。)

 ※用紙右側の死亡診断書(死体検案書)に医師の記入、押印が必要です。

2.届出人の印鑑

 ※シャチハタのようなスタンプ印は使えません。

届出人

同居の親族、同居してない親族または同居者

・・・上記の方がいない場合・・・

死亡したところの家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長

届出地

・死亡者の本籍地
・死亡地
・届出人の住所地

その他必要な手続き

市役所各担当課または本納支所までお越しください。

・印鑑登録証の返却(登録者のみ)・・・市民課(窓口1番)
・住民基本台帳カードの返却(所有者のみ)・・・市民課(窓口1番)
・国民健康保険証の返却(加入者の方)・・・国保年金課(窓口2番)
・国民年金手帳または受給者年金証書(加入または受給者)・・・国保年金課(窓口2番)
・介護保険証の返却(該当する方のみ)・・・高齢者支援課(窓口5番)

注意事項

・死亡届を出された市区町村役場、および、亡くなられた時の本籍地により、
 亡くなられた事実が記載された戸籍証明書の発行まで、お日にちをいただく場合があります。

・月曜日など休日の翌日は混み合いますので大変お待たせすることがあります。
 時間に余裕をもってお越しください。

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