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■ 法人市民税

 

納税義務者

 

市内に事務所または事業所を有する法人

均等割と法人税割の合算額

市内に事務所や事業所は有しないが、市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人

均等割

 

 

 

税 率

 

(1)均等割の税率

 

資本金等の額

市内の従業者数

税 率 (年 額)

50億円超                

50人超

3,000,000 円

50人以下

410,000 円

10億円超 50億円以下

50人超

1,750,000 円

50人以下

410,000 円

1億円超 10億円以下

50人超

400,000 円

50人以下

160,000 円

1千万円超1億円以下

50人超

150,000 円

50人以下

130,000 円

1千万円以下

50人超

120,000 円

50人以下

50,000 円

上 記 以 外 の 法 人        50,000 円

 

 

 

(2)法人税割額の計算

 

法人税額(国税) × 14.7%(税率

 

 

 

各種手続と様式

 

(1)市内に法人を新たに設立、若しくは本店の転入や事業所等を設置した場合

 

   ・添付書類 登記簿謄本定款の写し

 

   ・様式 法人等設立設置届出書(PDFファイル 14KB)

 

 

(2)法人登録内容に変更がある場合

 

   ・添付書類 登記簿謄本定款の写し

 

   ・様式 法人等異動届出書(PDFファイル 20KB)

 

※連結納税に関する届出についてもこちらの様式をご利用ください。また、届出には下記書類の写し(グループ一覧以外の書類は税務署の受付印のあるもの)を添付してください。

 

<開始>

1. 連結法人 連結納税の承認の申請書(初葉)

連結法人 連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書

2. グループ一覧

 

<離脱>

 連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類

 

 

(3)更正の請求

 

   ・様式 更正の請求書(PDFファイル 15KB)

 

 

 

最終更新日

2005.1.4

担当課

市民税課

電話番号

0475-20-1577

FAX番号

0475-20-1609

メールアドレス

siminzei@city.mobara.chiba.jp