茂原市中小企業融資制度
茂原市中小企業振興資金利子補給制度
茂原市中小企業融資制度
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貸付条件
(貸付利率が平成21年4月1日より変更となりました。)
※茂原市中小企業制度融資のご利用にあたり平成19年1月1日以降は法人の代表者を除き、原則として連帯保証人を求めないこととしました。
この制度は、市内中小企業者の振興と経営の安定を図るため、金融機関の協力により、千葉県信用保証協会の信用保証に基づいて事業資金を融資し、併せて利子補給するものです。
A.既に事業を始められている方
(対象資金となる資金は、運転資金、設備資金、福利厚生資金、小口零細企業事業資金、事業転換資金です。)
- 市内で1年以上同一事業を継続して営んでいる者または市内に1年以上居住し、かつ、県内で同一事業を1年以上営み、新たに市内で事業を開始するもの。
- 市税を滞納していないもの
- 市内の事業所または、営業所に要する事業資金等であること
- 千葉県信用保証協会の信用保証の対象となる業種であること
遊興娯楽業、風俗営業飲食業、金融業、土地売買業、労働者供給事業、農林漁業
- 従来の事業が不況業種として6カ月以上指定され、今後も継続して指定されると思われるもの
- 転換する事業が不況業種として指定されていないこと
次の資金には前述に加えて以下の要件があります。
事業転換資金- 小口零細企業事業資金
- 従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模事業者であること
- 本件融資を含めた保証付融資残高が1,250万円以下であること。
B.これから事業を始めようという方(創業後5年未満の中小企業者も含む)
(対象となる資金は、独立開業資金、創業支援資金です。)- 市内に1年以上居住している者(独立開業資金及び創業支援資金についてはかつ25才以上の者)
- 市税の滞納していな者
- 市内の事業所または、営業所等に要する事業資金であること。
- 千葉県信用保証協会の対象となる業種であること。
遊興娯楽業、風俗営業飲食業、金融業、土地売買業、労働者供給事業、農林漁業
前述に加えて各資金に以下の要件があります。
独立開業資金
- 一企業に3年以上勤務している者で、独立して現に従事している事業と同一の業種に属する事業を開始しようとする者、又は法律に基づく資格により事業を開始しようとする者
創業支援資金
- 事業を営んでいない個人であること
- 借入金と同額以上の自己資金を有すること
- 1ヶ月以内に新たに事業等を開始する具体的な計画を有する者、又は2ヶ月以内に新たな会社を設立し、当該会社が市内で事業を開始する具体的な計画を有する者
- 創業後5年未満の中小企業者(事業を開始した日以前に事業を営んでいなかったものに限る。)
| 資金名 | 資金の目的 | 限度額 | 期間 |
| 運転資金 | 原材料、商品の購入等に要する資金 | 2,000万円 | 5年以内 |
|---|---|---|---|
| 設備資金 | 店舗等の新築、増改築及び各種機器設備の購入に要する資金 | 3,500万円 (所要資金の80%以内) |
10年以内 |
| 福利厚生資金 | 従業員の福利厚生に要する設備資金 | 2,000万円 (所要資金の80%以内) |
10年以内 |
| 小口零細企業事業資金 ※注1 |
小規模企業者が事業に要する資金 | 1,250万円 (設備資金については所要資金の80%以内) |
運転資金 |
| 5年以内 | 設備資金 | ||
| 10年以内 | |||
| 事業転換資金 | 経済環境の変化に対応して、事業の転換を行うために要する資金 | 運転資金 | 運転資金 |
| 500万円 | 5年以内 | ||
| 設備資金 | 設備資金 | ||
| 1,500万円 (所要資金の80%以内) |
10年以内 | ||
| 独立開業資金 | 新たに独立して事業を開始するために要する資金 | 運転資金 | 運転資金 |
| 500万円 | 5年以内 | ||
| 設備資金 | 設備資金 | ||
| 1,000万円 (所要資金の80%以内) |
7年以内 | ||
| 創業支援資金 | 創業者が新たに事業を開始するために要する資金又は創業後5年未満の中小企業者が事業に要する資金 | 1,000万円※注2 | 運転資金 |
| 5年以内 | |||
| 設備資金 | |||
| 7年以内 |
1.設備資金については所要資金の80%以内
2.創業者については自己資金を限度とする。
※注2
小口零細企業事業資金及び創業支援資金については千葉県信用保証協会と金融機関との間で導入されている責任共有制度の対象外となります。 以下の茂原市内の金融機関の本支店で随時受け付けています。
千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、りそな銀行、銚子信用金庫、房総信用組合
必要書類
- 茂原市中小企業融資申込書
- 委任状
- 同意書
- 納税証明書(市町村発行のもの。申込人、連帯保証人については当該年度及び前年度の2年分)
- 信用保証協会が必要とする書類
この他に独立開業資金、創業支援資金の申込の場合は、次の書類が必要となります。
- 独立開業資金
- 事業計画書
- 勤続証明書
- 意見書
- 創業支援資金
- 新事業創出関連保証申込必要書類確認書
- 創業計画書
- 自己資金確認書
- 宣誓書(非事業者)
※ただし、上記書類以外に応じて、他の書類を提出していただきます。
・貸付利率(平成21年度)| 1年以内 | 年2.6% |
| 1年超3年以内 | 年2.9% |
| 3年超5年以内 | 年3.1% |
| 5年超 | 年3.45% |
・償還方法
元金均等割賦返済 ただし、運転資金については一括返済もできます。
・据置期間
融資期間内で次の据置期間をおくことができます。
運転資金 6ヶ月以内
設備資金 12ヶ月以内
・利子補給
貸付利率を上限に3%以内を利子補給します。
平成18年4月1日商工観光課受付分より利子補給率が2%になります。
※取扱金融機関が所定の手続きを行い、その年に支払った利子額に対し、翌年3月末までに各自の口座に振り込みます。
融資限度額は1,250万円で、次の要件を満たす方が利用できます。
- 従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者
- 事業にかかる市民税に所得割の税額があること
- 他の制度融資の保証残高がないこと

申込書類のダウンロード(PDF:90.1kb)