東日本大震災復興緊急保証制度について
- [2016年3月30日]
- ID:561
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号に規定する者で、経営の安定に支障が生じていることについて、市町村の認定を受けた中小企業者が対象です。
対象業種の中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で、セーフティネット保証とあわせて無担保保証で1億6,000万円、普通保証で4億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができます。
1.認定要件
次の要件を満たす必要があります。
(1)特定被災区域内で震災前から継続して事業を営んでいる者で、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次に該当すること。
(イ)原則として震災発生後の最近3ヶ月の売上高等が震災の影響を受ける直前の年の同期(平成22年1月以降)に比して10%以上減少していること。
※茂原市は特定被災区域ではありませんが、茂原市内に本店を有している事業者であっても、特定被災区域内に支店や営業所を有し、事業を営んでいる場合は対象となります。
特定被災区域については、こちらでご確認ください。
2.認定手続
申請書2部と下記添付書類を提出してください。
添付ファイル
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添付書類の例
- 上記(1)の場合
特定被災区域内で震災前から事業を営んでいることを証する書類(法人登記簿等)、売上比較表(数値を確認できる書類) - 上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
3.その他
認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。
審査に時間を要する場合がありますので、余裕を持って申請してください。お急ぎの場合は事前にご相談ください。
- 認定手続きについての問い合わせ
商工観光課 電話 0475-20-1528 - 保証制度についてのお問い合わせ
千葉県信用保証協会 電話 043-221-8181