茂原市医療従事者等慰労金について
- [2021年2月18日]
- ID:3495
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【終了】茂原市医療従事者等慰労金
※ 申請受付は終了致しました。
本事業の趣旨
医療機関等に勤務する医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、(1)感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴うこと、(2)継続して提供することが必要な業務であること、及び(3)医療機関での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事いただいていることに対し、本市では「茂原市医療従事者等慰労金」を支給し、医療従事者等を慰労するとともに、新型コロナウイルスの感染拡大防止意識の維持・高揚を図ります。
支給対象者
慰労金の支給対象となる医療従事者や職員は、(ア)から(ウ)までのいずれにも該当する者とします。
(ア) 茂原市内に所在する医療機関等に勤務する医療従事者や職員(ただし、(イ)の対象期間(令和2年1月30日から令和2年6月30日)に勤務していた医療機関等と同一である必要はありません。)
※ 医療機関等は病院・診療所・訪問看護ステーション・助産所とします。なお、患者または医療従事者等に感染者が発生しているか否かは問いません
(イ) 医療機関等で通算して10日以上勤務した医療従事者や職員
※ 「10日以上勤務」とは、茂原市内の医療機関等において勤務した日が、令和2年1月30日から令和2年6月30日までの間に延べ10日間以上あることとします。
※ 年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しません。
(ウ) 慰労金の趣旨に照らし、「患者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている医療従事者や職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該医療機関等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれます。)
※ 本慰労金の支給は、本市から支給される他の医療機関、介護サービス事業所・施設、障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限り、重複して受給することはできません。
※ 偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者に対しては、支給を行った慰労金の返還をして頂きます。
支給額
医療従事者1人につき、2万円を支給します。
なお、本慰労金は非課税所得であり、課税の対象とはなりません。
申請の手続き
申請方法
原則として、医療機関等が医療従事者等から委任を受けて代理申請・受領を行い、医療機関等から医療従事者等に給付いただくこととしています。支給対象者は、勤務先(派遣・業務委託医療従事者や職員については、対象となる医療業務に従事した医療機関等)に「代理申請・受領委任状(別記第1号様式)」を提出し、医療機関等がこれらを取りまとめた上で、申請いただくこととなります。
本慰労金の申請は、各医療機関等につき、1回を想定しています。
また、現在の勤務先と対象期間(令和2年1月30日から令和2年6月30日)の勤務先が別医療機関等の場合や、複数の医療機関等で10日以上の勤務の条件を満たす場合、現在休職中の場合など、勤務先を通じた申請が困難な場合は、個人で市に直接申請することも可能です。
個人申請の場合、勤務先に対象期間内の勤務日数や業務内容等を証明していただき、申請することになります。詳しくは、「茂原市医療機関等慰労金申請マニュアル ~個人~」をご覧ください。
電子媒体の申請書等の入手
- 申請書等は、市のホームページからダウンロードできます。
- 慰労金の申請に当たっては、医療従事者や職員より「代理申請・受領委任状」の提出を受ける必要がありますので、併せてダウンロードしてください。この「代理申請・受領委任状」は、申請の際には提出いただく必要はありません。
紙媒体の申請書等の入手
作業の手順
申請書等の入手
- 医療機関等は、支給対象者からの「代理申請・受領委任状(別記第1号様式)」の作成を依頼してください。
- 派遣・業務委託医療従事者が支給対象となる場合は、対象となる医療機関等が当該職員分も合わせて書類を作成してください。
- 医療機関等は、「交付申請書兼請求書(第2号様式)」「医療従事者等慰労金受給者表(第3号様式)」を作成してください。この際、同一人が重複していないことを確認してください。
申請書等の提出方法
また、慰労金の交付を迅速・正確に行うため、「医療従事者等慰労金受給者表(第3号様式)」を電子媒体で作成した医療機関等におきましては、別途メールにて電子データを送付いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
提出期限
交付決定・振込み
交付決定
交付決定後、支給対象者数の変更等により、申請内容に変更が生じた場合は、至急市役所にご連絡ください。
慰労金の振込み
医療従事者等への支払いは、銀行振込でも現金による手渡しでも差し支えありませんが、本慰労金は非課税となりますので、支払いに当たっては、誤って源泉徴収することのないよう、十分注意してください。また、支払完了報告の際に「慰労金を支払ったことが確認できる証憑の写し」が必要になりますので、銀行振込の際の振込記録や、手渡しの際の自署または押印された受領簿などを保管しておいてください。
なお、銀行振込(派遣・委託会社が指定した会社名義の口座への振込みも含む。)の際に負担した振込手数料(実費)は、支払完了報告の際に市に請求できます。金額を確認できる書類を保管しておいてください。
支払完了報告等
支払完了報告
医療機関等は、「交付決定通知書(第5号様式)」に同封された封筒を使用し、「支払完了報告書(第7号様式)」及び以下の添付書類を市役所に提出してください。
- 慰労金を受給した医療従事者等の名簿
交付申請時に作成した「医療従事者等慰労金受給者表(第3号様式)」の「支払実績」欄に入力したものを提出してください。 - 医療従事者等に慰労金を支払ったことが確認できる証憑の写し
銀行振込の際の振込記録、現金での手渡しの際の自署または押印された受領簿などを提出してください。原本については、市から求めがあった場合には速やかに提出することを前提として、医療機関等において適切に保管いただくこととし、市への提出は要しません。
振込手数料の請求
(1)振込手数料の金額が確認できる書類の写し
振込手数料額を記載した金額が確認できる書類を、提出してください。原本については、医療機関等において適切に保管いただくこととし、市への提出は要しません。
証拠書類の保管
慰労金申請マニュアル・申請様式等
申請マニュアル
申請様式
※ (12月8日)茂原市医療機関等慰労金申請マニュアルを修正しました。
※ (11月24日)医療従事者等慰労金受給者表(第3号様式)を修正しました。