茂原市空き家バンク制度
- 初版公開日:[2018年02月01日]
- 更新日:[2018年2月1日]
- ID:3934
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空き家バンク制度
茂原市では、市内にある空き家を有効活用を通じて、移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、「空き家バンク」を実施しています。
移住・定住用の住居としての利用のほか、サテライトオフィスなどのテレワーク拠点としてもご活用いただけます。
※茂原市の魅力については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

空き家バンク制度の流れ

啓発チラシ
啓発チラシ (pdf形式 サイズ:1.01MB)
令和3年度固定資産税・都市計画税納税通知書に同封したチラシです。

空き家バンクへの登録

物件登録
(1)「1_空き家バンク登録申込書」「2_空き家バンク登録カード」「3_同意書」をご記入の上、郵送等でご提出ください。
※老朽化が著しい物件や大規模な修繕が必要な物件は登録できません。適正に管理され入居可能な物件が対象です。
※すでに不動産事業者に仲介を依頼している物件は登録できません。
(2)申込内容を確認後、物件調査のため、市から現地立会いの日程調整のお知らせをします。
(3)申請者、茂原市、不動産事業者による現地確認を行います。
※不動産事業者:茂原市が空き家バンクに関する協定を結んだ「(一社)千葉県宅地建物取引業協会九十九里支部」、または「(公社)全日本不動産協会千葉県本部」から推薦された不動産事業者
(4)売買価格あるいは賃貸金額を決め、茂原市空き家バンクに登録します。
(5)市ウエブサイト、全国版空き家バンク等に掲載し、情報発信します。
(6)交渉と契約については、申請者と不動産事業者の間で行います。

利用者登録
(1)「6_空き家バンク利用登録申込書」「7_誓約書」をご記入の上、郵送等でご提出ください。
(2)申込内容を確認後、茂原市空き家バンクに登録します。
(3)希望物件があった場合、「9_空き家バンク物件交渉申込書」をご記入の上、郵送等でご提出ください。
(4)市から不動産関連事業者の連絡先をお伝えします。
※不動産事業者:茂原市が空き家バンクに関する協定を結んだ「(一社)千葉県宅地建物取引業協会九十九里支部」、または「(公社)全日本不動産協会千葉県本部」から推薦された不動産事業者
(5)申請者は、不動産事業者に連絡してください。
(6)申請者、不動産事業者による現地確認を行います。
(7)交渉と契約については、申請者と不動産事業者の間で行います。

空き家物件情報

茂原市空き家バンク制度Q&A
茂原市空き家バンク制度Q&A(別ウィンドウへ移動します)

茂原市空き家バンク制度様式
貸したい方・売りたい方の申請書様式
借りたい方・買いたい方の申請書様式

茂原市空き家バンク制度実施要綱
茂原市空き家バンク実施要綱

茂原市空き家バンク協力事業者
茂原市空き家バンク協力事業者名簿
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