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あしあと

    特定不妊治療費等助成

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:4511

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    市では、不妊に悩むご夫婦への支援として、特定不妊治療費及び男性不妊治療費並びに男性不妊検査費に要する費用の一部を助成しています。

    特定不妊治療について

    不妊治療のうち体外受精及び顕微授精をいいます。
    特定不妊治療には医療保険が適用されず、経済的負担が大きいため、千葉県から費用の一部が助成されますが、茂原市では県の助成に上乗せして助成を行っています。
    千葉県の制度、治療ステージ、助成対象範囲、助成回数などについては、千葉県特定不妊治療費助成事業ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    1 特定不妊治療費に対する助成

    対象となる治療

    千葉県特定不妊治療費助成事業の対象となる体外受精・顕微授精

    *妊娠の有無に係らず1回の治療終了毎に申請してください。


    対象者

    ・ 千葉県特定不妊治療費助成事業の助成承認を受けている方
      (他の都道府県、政令指定都市、中核市の助成承認も含む)
    ・ 妻が治療の開始日から申請日までの間、茂原市の住民基本台帳に記載されている方
    ・ 申請日において、夫婦の双方または一方に市税の滞納がない方

    ※千葉県特定不妊治療費助成事業において、所得制限等があります。

    助成金額等

    ・ 1回の治療に要した治療費から千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額を対象として(別表)の額を限度として助成します。
    特定不妊治療費(別表)
    区分
     助成限度額
    A 新鮮胚移植を実施 10万円
    B 排卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施 10万円
    C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施5万円
    D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了10万円
    E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止10万円
    F 排卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止5万円

    申請期限

     「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」記載の日付の翌日から起算して90日以内

    申請に必要なもの

    (1) 「茂原市特定不妊治療費等助成申請書」(様式第1号)
    (2) 医療機関で発行され、千葉県に提出した「特定不妊治療受診等証明書」の写し
    (3) 千葉県から送付された「特定不妊治療費助成承認決定通知書」の写し
    (4) 医療機関発行の領収書(原本)及び診療明細書
       *当該治療に係る領収書は全てお持ちください。
    (5) 振込先の口座がわかる書類(通帳またはキャッシュカード。郵便局の場合は通帳)
       *口座名義人が市内居住者のものに限ります。

    ※千葉県へ特定不妊治療費助成の申請をする前に、必ず「特定不妊治療受診等証明書」のコピーをし、保存しておいてください。また、領収書については、原本の還付を受けてください。
    ※千葉県以外の都道府県等で特定不妊治療費の助成を受けている場合は、上記(3)に対応する書類をご提出ください。

    2 男性不妊治療費に対する助成

    対象となる治療

     1の特定不妊治療の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、その他精子を精巣または精巣上体から採取するための手術に対し助成を行います。(保険外診療費に限る)
    ※入院費、食事代、文書料及び精子凍結に要する費用は、助成の対象となりません。

    対象者

    ・ 男性不妊治療を受けている夫で、治療の開始日から申請日までの間、茂原市の住民基本台帳に記載されている方
    ・ 申請日において、夫婦の双方または一方に市税の滞納がない方

    助成金額等

    助成限度額:10万円 (特定不妊治療費に対する助成に上乗せします。)

    申請期間

    当該特定不妊治療費助成に上乗せしますので、1と同時に申請してください。

    申請に必要なもの

    特定不妊治療費の申請に必要なものに加え、次のものをご用意ください。
    ・ 男性不妊治療に対する領収書(原本)及び診療明細書
      *当該治療に係る領収書は全てお持ちください。

    3 男性不妊検査費に対する助成

    対象となる治療

    • 子どもを望むご夫婦の夫に対する保険診療外の不妊検査であること
    • 妻の年齢が43歳未満の時に行われた検査であること

    ※ 特定不妊治療と異なり、指定医療機関はありません。
    ※ 令和2年3月31日時点で、妻の年齢が42歳である夫婦で、令和2年度に、新型コロナウイルス感染予防の観点から、検査を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの場合に限り、対象とします。(令和3年3月31日まで)

    対象者

    ・ 夫婦の双方が男性不妊検査の日から申請日まで茂原市の住民基本台帳に記載されており、かつ法律的な婚姻関係があるご夫婦の夫
    ・ 申請日において、夫婦の双方または一方に市税の滞納がない方

    助成金額等

    助成限度額 1万円 (申請は年度1回で合算可能)

    申請期間

    検査を実施した年度内(4月1日~翌年3月31日)

    ※やむを得ず年度内に申請できないときはご相談ください。

    申請に必要なもの

    (1) 「茂原市特定不妊治療費等助成申請書」(様式第1号)
    (2) 医療機関発行の領収書(原本)及び診療明細書
    (3) 振込先の口座がわかる書類(通帳またはキャッシュカード。郵便局の場合は通帳)

    ※申請者は夫となります。

    4 申請方法

    申請手続きの流れ

    (1)医師の診断により特定不妊治療を実施する。
    (2)治療(検査)終了により医療機関に医療費を支払う。(領収書・証明書等を発行してもらう)
    (3)千葉県へ特定不妊治療費助成の申請をし、助成の承認を受ける。
    (4)申請のために必要な書類等を持参して茂原市役所健康管理課へ提出する。
    (5)審査の上、助成の可否、助成額を決定し、申請者に承認決定通知書または不承認決定通知書にて通知します。
    (6)申請者の指定する金融機関口座に助成金を振り込みます。(茂原市民の口座名義人に限る。)

    *男性不妊検査費助成申請の場合、(3)は必要ありません。

    申請先

    茂原市役所健康管理課(2階(3)窓口)

    申請書類

    【特定不妊治療費・男性不妊治療費 助成申請】

    申請書

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    5 参考

    不妊症Q&A[日本生殖医学会ホームページ]

    お問い合わせ

    茂原市役所市民部健康管理課

    電話: 0475-20-1574

    ファクス: 0475-20-1600

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