千葉県最低賃金・特定最低賃金について
- [2021年4月16日]
- ID:4733
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千葉県最低賃金・特定最低賃金について
千葉県最低賃金(地域別最低賃金)改正のお知らせ
千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される地域別最低賃金「千葉県最低賃金」が、令和2年10月1日から時間額925円(従来923円)に改正されます。
〇使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用できません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
〇 この最低賃金額には、
(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2)時間外労働、休日労働、深夜労働の手当
(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) は含まれません。
〇 月給制、日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
〇「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますのでご注意ください。
〇 最低賃金は、原則として県内で働く全ての労働者に適用されますが、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
〇事業場内最低賃金と千葉県最低賃金との差額が30円以内で、30円以上の最低賃金引き上げ、設備投資などを行った中小企業・小規模事業者を対象とした「業務改善助成金」があります。
特定最低賃金(産業別最低賃金)改正のお知らせ
「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合があります。
業種 | 最低賃金額(時間額) | 発効年月日 |
---|---|---|
調味料製造業(味そ製造業を除く。) | 925円 | 令和2年10月1日 |
鉄鋼業 | 995円 | 令和2年12月25日 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 925円 | 令和2年10月1日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 954円 | 令和2年12月25日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 | 925円 | 令和2年10月1日 |
各種商品小売業 | 925円 | 令和2年10月1日 |
自動車(新車)小売業 | 925円 | 令和2年10月1日 |