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    ADL維持等加算について(地域密着型通所介護)

    • [2019年4月26日]
    • ID:4871

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    ADL維持等加算に係る届出について

    平成30年度介護報酬改定により、通所介護及び地域密着型通所介護におけるADL維持等加算が新設されました。本加算の算定を希望する場合は、以下の内容をご確認の上、届出書を提出してください。


    なお、算定にあたっては、「ADL維持等加算の申出」及び「ADL維持等加算に係る届出」がそれぞれ必要となります。

    算定要件

    (1)評価対象者数

    ・評価対象期間(加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月)に連続して6か月以上利用した期間のある要介護者。

    ・期間中、5時間以上の地域密着型通所介護費の算定回数が5時間未満の地域密着型通所介護費の算定回数を上回る者。

    上記のどちらも満たす者が20人以上。

    (2)重度者の割合

    (1)のうち評価対象利用期間の最初の月(以下「評価対象利用開始月」という。)において、要介護度が3、4または5である者の数が15%以上。

    (3)直近12か月以内に認定を受けた者の割合

    (1)のうち、評価対象利用開始月の時点で初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12か月以内である者の数が15%以下。

    ※(1)の利用者に要支援者を含むとの意味ではなく、初回の要支援認定の後、評価対象利用開始月までの間に要介護認定を受ける場合を想定したもの。


    (4)評価報告者の割合

    (1)のうち、評価対象利用開始月と当該月から起算して6か月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Indexを測定し、厚生労働省にその結果を提出及び報告している者の数が90%以上。(以下「提出者」という。)

    ※Barthel Indexの報告は、サービス本体報酬の介護給付費明細書欄の摘要欄に記載することで行ってください。

    (5)ADL利得の状況

    提出者のうち、ADL利得(※1)が上位85%(※2)の者について、次の(ア)から(ウ)に定める値を合計したものが0以上。

    (ア)ADL利得が0より大きい利用者 1

    (イ)ADL利得が0の利用者 0

    (ウ)ADL利得が0未満の利用者 -1

    (※1)評価対象利用開始月から起算して6か月目の月に測定したADL値から評価対象開始月に測定したADL値を控除して得た値。

    (※2)10%未満の端数切り上げ。

    平成30年度の算定について

    平成29年1月から12月までを評価対象期間とし、次の要件をすべて満たしている場合に算定できるものとします。

    ・上記「要件について」の(1)~(3)までの基準を満たすことを示す書類を保存していること。

    ・同上(4)の基準(厚生労働大臣への提出を除く。)を満たすことを示す書類を保存していること。

    ・同上(5)の「提出者」を「ADL値が記録されている者」とした場合に、同要件を満たすことを示す書類を保存していること。

    提出期限

    加算を算定しようとする月の前月の15日まで(締切日が閉庁日の場合、締切前の開庁日)

    提出書類

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

    介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

    ADL維持等加算に係る届出書

    令和元年度以降の算定について

    ADL維持等加算を翌年度より算定する場合、申出月が属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6か月を確保し、「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出を行う必要があります。

    加算の有無の申出

    提出期限

    加算を算定しようとする年度の前年度の7月15日まで(締切日が閉庁日の場合、締切前の開庁日)

    提出書類

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

    介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

    ※ADL維持等加算の申出「あり」として届け出てください。

    ※届出を行った翌年度以降については再度、申出「あり」の届出は必要ありません。 再算定を希望しない場合は、申出「なし」の届出を行ってください。

    加算算定の届出

    提出期限

    加算を算定しようとする年度の前年度の3月15日まで(締切日が閉庁日の場合、締切前の開庁日)

    提出書類

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

    介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

    ADL維持等加算に係る届出書

    ※翌年度以降も算定を希望する場合、再度の届出が必要になります。