新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
- 初版公開日:[2021年07月01日]
- 更新日:[2022年7月1日]
- ID:6014
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令和4年度分の国民健康保険税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯は、申請による減免制度があります。
(※申請の受付期限は、令和5年3月31日(金曜日)午後5時15分までとなります。ご相談はお早めにお願いします。)

対象世帯
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
※「重篤な傷病を負った」とは、1か月以上の治療(宿泊療養や自宅療養も含む。)を有すると認められるなど、
新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入または
給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少することが見込まれ、
次の要件に該当する世帯
・主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
・主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
※令和3年中と令和4年中で収入の種類が異なる場合は、対象となりません。
※減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得額が0円またはマイナスの場合は、本減免の適用となりません。
※非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された方)にかかる軽減が適用となる方は、雇用保険の基本手当
(失業給付)により一定の保障がされるため、給与収入の減少による本減免は適用となりません。

減免額等
1.対象世帯(1)の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った場合・・・全 額
2.対象世帯(2)の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合・・・対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
対象保険税額=A×B/C |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:減少が見込まれる収入に係る前年の所得額 |
C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
主たる維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 8/10 |
550万円以下 | 6/10 |
750万円以下 | 4/10 |
1,000万円以下 | 2/10 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業(非自発的失業を除く)の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、
対象保険税の全部が免除となります。
※世帯に未申告の方がいる場合は、減免の判定ができないため、減免申請前に申告をお願いします。

減免の対象となる保険税
令和4年度分の国民健康保険税(納期限が令和5年3月31日までのもの)

申請に必要なもの

共通
・国民健康保険税減免申請書
国民健康保険税減免申請書(共通)

減免事由ごと
(死亡しまたは重篤な傷病を負った場合)
・医師による死亡診断書や診断書等の事実が確認できる書類
(収入減少が見込まれる場合)
・主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の令和3年中の収入・所得がわかるもの(確定申告書の控え、源泉徴収票など)
・主たる生計維持者の令和4年1月以降の収入実績がわかるもの(給与明細書、事業収支の帳簿など)
・主たる生計維持者の令和4年の収入見込額を算出するにあたり根拠となった資料(給与明細書、事業収支の帳簿など)
令和4年中の収入見込額内訳書(収入減少が見込まれる場合)

申請方法
令和4年度の納税通知書がお手元に届いた後、減免申請書、その他の申請に必要なものを郵送または市国保年金課の窓口にご提出ください。
(郵送先)〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地 茂原市役所国保年金課賦課係 宛
※申請にかかるコピー代や郵送料等の費用については、ご自身でご負担くださいますようお願いいたします。
※ご提出いただいた書類に不足・不備等がある場合は、ご連絡をさせていただきます。