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[2020年6月11日]
新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、診断書の取得のみを目的とした受診を避けるため、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限について、1年間の延長措置が講じられました。
詳しくは、千葉県精神保健福祉センターのホームページをご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療(精神通院医療)の有効期間延長についてへの別ルート
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