各種申請書類の押印廃止について
- [2021年4月15日]
- ID:6521
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各種申請書類への押印を廃止しました
これまで、各種補助金・認定の申請書等に対し、原則押印が必要でしたが、令和3年4月1日より市に提出する申請書等の押印を廃止しました。
ウェブページ上で公開している申請書等の様式については、順次押印欄を廃止したものに変更しております。
既にお手元に申請書等をご用意され、押印欄が残っている場合についても、押印の必要はございません。
ただし、以下の書類については、押印が必要ですのでご注意ください。
・各種申請書類のうち、請求に係る書類
例)
各種補助金の「交付請求書」
マル経融資に係る「利子補給金請求書」 等
身分確認について
これまでは、押印により本人確認、文書の真正性を担保しておりましたが、今回押印を廃止したことにより、その代替手段として、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)のご提示をいただく場合がございますので、ご協力をお願いいたします。