子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
- 初版公開日:[2022年06月16日]
- 更新日:[2022年6月29日]
- ID:6599
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した方は、この給付金を受給することはできません。

対象児童
- 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)
- 令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれた新生児等

支給対象者
次の「(1)所得要件」のいずれかに該当し、かつ「(2)養育要件」のいずれかに該当する方
区分 | 所得要件の内容 |
---|---|
A | 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税の方、または市町村条例により当該市町村民税均等割が免除された方 |
B | 上記Aに該当する方以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、上記Aと同様の水準にあると認められる方 |
区分 | 養育要件 | 上記所得要件がAの場合の申請の有無 (※上記所得要件Bの場合は、どの養育要件でも申請が必要です。) |
---|---|---|
a | 令和4年4月分の児童手当受給者 | 不要 |
b | 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員) | 必要 |
c | 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者 | 不要 |
d | 令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方 | 不要 |
e | 令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員) | 必要 |
f | 令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方 | 不要 |
g | 上記a~fのいずれにも該当しない方で ・令和4年3月31日時点で平成16年4月2日~平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方で国内に住所を有する方 ・令和4年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになった方 | 必要 |

支給額

申請が「不要」な方
支給対象者には令和4年6月27日(月曜日)に通知を送付いたしました。
振込予定日は令和4年7月8日(金曜日)を予定しています。
支給を希望される方については、申請は不要です。
※受給を拒否される場合は、届出が必要です。
なお、児童手当等の受給状況や住民税の課税状況が判明し、申請が不要な支給対象者となる方については、随時通知いたします。

申請が「必要」な方

必要書類(所得要件の内容がAの方)
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
- 申請者の通帳またはキャッシュカード
申請書
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必要書類(所得要件の内容がBの方)
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
- 申請者の通帳またはキャッシュカード
- 申立書(簡易な収入見込額の申立書または簡易な所得見込額の申立書)
- 申請者の令和4年1月から令和5年2月までの任意の1か月間の収入を確認できる書類(給与明細書、年金振込通知書、事業収入がわかる帳簿等)
- 5.で選択した1か月間に係る配偶者の収入を確認できる書類(給与明細書、年金振込通知書、事業収入がわかる帳簿等)
申請書等
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(PDF形式、389.24KB)
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(PDF形式、250.37KB)
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDF形式、397.18KB)
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別表「住民税の非課税相当限度額」
世帯の人数 | 世帯構成の例 | 非課税相当収入額 | 非課税相当所得額 |
---|---|---|---|
2人 | 夫(婦)+子1人 | 1,378,000円 | 828,000円 |
3人 | 夫婦+子1人 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
4人 | 夫婦+子2人 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
5人 | 夫婦+子3人 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |

申請に関する注意事項
- 申請者と児童との関係性等によっては、他の書類が必要となる場合があります。
- 郵送の場合、申請書及び申立書以外は写しを提出してください。
- 申立書に記載する収入には、児童手当、育児休業給付金、失業手当または一部の公的年金等、非課税扱いとなるものは含みません。

申請期間
令和4年7月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)
郵送の場合は令和5年2月28日(火曜日)の消印まで有効
令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額改定の認定の請求をした方は令和5年3月15日(水曜日)まで

給付金の返還について
給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
(修正申告を行なった結果、住民税非課税から課税になった場合や1人の児童について二重に受給した場合など)