最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について
- [2021年9月16日]
- ID:6780
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最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について
業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ケ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給します。
詳細については、以下のウェブページをご覧ください。
お問い合わせ先
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
電話 0120-60-3999