小児(5歳~11歳)の新型コロナウイルスワクチン接種について
- 初版公開日:[2022年12月23日]
- 更新日:[2023年5月10日]
- ID:7065
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小児接種の概要

対象者
5歳~11歳の方

小児の接種に使用する新型コロナウイルスワクチン(ファイザー社製)について
回数 | 使用ワクチン | 接種回数 | 接種間隔 | 対象年齢 |
---|---|---|---|---|
初回接種(1・2回目) | 小児用ファイザー社製ワクチン | 2回 | 3週間 | 5~11歳 |
追加接種(3回目以降) ※現行予定では8月末まで | 小児用オミクロン株対応ワクチン | 1回 | 初回接種完了後3か月後 | 5~11歳 |

初回接種(1・2回目)について
ファイザー社の小児用ワクチン(1価)を使用し通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。
※小児用新型コロナワクチンでは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも1回目と同じ小児用ワクチンを使用します。

接種医療機関について
初回接種(1・2回目)が可能な医療機関は、「山之内病院」のみとなります。

追加接種(3回目以降)オミクロン株対応ワクチンについて
小児(5~11歳)の追加接種は、オミクロン株対応2価ワクチンを使用することになりました。長生郡市でのオミクロン株対応2価ワクチンでの接種開始は、4月5日(水曜日)から順次開始していきます。全体の接種スケジュールは下記の画像をご覧ください。
※追加接種(3回目)の際に12歳の誕生日を迎えた場合は(ファイザー社製ワクチン12歳以上用)を接種してください。

追加接種の考え方について


オミクロン株対応2価ワクチンを接種していない方

オミクロン株対応2価ワクチンを接種した方
令和5年9月(令和5年秋開始接種)まで、新型コロナワクチン接種はありません。

5月7日までにオミクロン株対応2価ワクチンを1度接種し、かつ基礎疾患に該当する方
基礎疾患を有する方は、5月7日までにオミクロン株対応ワクチンの接種を終えた場合、接種から3か月経過後、8月末までにさらに1回追加でオミクロン株対応ワクチンの接種が可能です。※基礎疾患を有する方については下記をご覧ください。

基礎疾患を有する方の範囲
基礎疾患等の詳細について

接種の予約方法
電話または予約サイト(Web)にて予約をしてください。
予約の際は、接種券に記載されている接種券番号が必要です。お手元に接種券をご用意の上、お手続きください。

電話での予約
【長生郡市予防接種予約受付センター】
電話番号:050-3815-4790
受付時間: 8時30分~17時00分 (土曜日、日曜日・休日も受付)

予約サイト(Web)での予約

予約可能医療機関一覧
長生郡市内の医療機関にて接種を実施します。「予約可能医療機関一覧」をご覧ください。
小児(5歳~11歳)予約可能医療機関一覧

接種券の発送について

追加接種(3回目)
初回接種から3か月が経過した方から順次発送いたします。

接種券発行申請について

紛失等により接種券の再発行が必要な方
接種券の再発行が必要な方は、発行申請書【5ー11歳以上】の申請をしてください。

茂原市に転入された方
他自治体から茂原市へ転入された方が接種を希望する場合は、「茂原市が発行した接種券」が必要になります。
接種券発行には申請が必要となりますので、「発行申請書【5ー11歳以上】」の申請をお願いします。

申請書等の提出方法
申請書等の提出方法について

新型コロナウイルスワクチン接種券の送付先変更を希望する方へ
住民登録地以外に新型コロナウイルスワクチン接種券の送付先変更を希望する方は、送付先変更願を提出してください。
新型コロナワクチン接種券送付先変更願

住所地外接種について
新型コロナワクチンの接種については、原則、住民票所在地の市町村で受けることとされていますが、やむを得ない事情で住民票所在地ではなく居住地での接種を希望する方で、以下【届出が必要な方】については、事前に居住する市町村に届出を行い、「住所地外接種届出済証」の交付を受けることで、居住する市町村での接種が可能となります。
【届出が必要な方】
- 単身赴任者
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 遠隔地へ下宿している学生
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している方
【届出が不要な方】
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患があり、かかりつけ医の下で接種する方
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等で、かかりつけ医の下で接種する方
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する方
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける方
- 災害による被害にあった方
- 勾留または留置されている方、受刑者
- 職域接種を受ける方
- 寄港地等で接種を受ける船員の方

申請書等の提出方法
申請書等の提出方法について

ワクチン接種時の持ち物
以下の持ち物をお忘れになりますと接種をすることが出来ません。
(1)予防接種済証
(2)新型コロナワクチン接種の予診票
(3)本人確認書類(保険証、マイナンバーカード等)
(4)母子健康手帳
(5)お薬手帳(お持ちの方)

注意事項
- 接種には保護者同伴が必要です。また、予診票に保護者の署名が必要です。
- ワクチン接種のメリット(感染拡大予防等)とデメリット(副反応等)を本人と保護者が十分相談し納得したうえで、接種するか決定してください。
- 周りの方に接種を強要したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

他のワクチンとの接種間隔
新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチンは同時に接種できますが、その他のワクチンは同時には接種できません。新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチン以外のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
例:10月1日に他のワクチンを接種した場合、新型コロナウイルスワクチンを接種できるのは、10月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
なお、創傷時の破傷風トキソイド等、緊急性を要するものに関しては、例外として2週間を空けずに接種することができます。
※接種間隔については、厚生労働省の見解により今後変更になる可能性があります。

参考資料(厚生労働省より)
<コロナワクチンの説明書>