【申請受付は終了しました】茂原市運送事業者等支援金について
- 初版公開日:[2022年12月17日]
- 更新日:[2022年12月27日]
- ID:7266

【申請受付は終了しました】茂原市運送事業者等支援金について
茂原市では、新型コロナウイルス感染症の拡大や原油価格・物価高騰等により影響を受けている貨物自動車運送事業、貸切バス事業、福祉タクシー事業、自動車運転代行業を営む市内中小事業者に対して、事業の継続を支援するため、予算の範囲内で、保有する事業用車両台数に応じて茂原市運送事業者等支援金(以下、「支援金」という。)を交付します。

申請要件
次の全ての要件を満たしている必要があります。
- 令和4年10月1日時点で、茂原市内に「本店または主たる事業所」を有する貨物自動車運送事業、貸切バス事業、福祉タクシー事業、自動車運転代行業を営む中小事業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号若しくは第5号に規定する中小企業者または同条第3項第1号、第2号若しくは第6号に規定する小規模企業者)で、事業に必要な許可または認定を有し、今後も事業を継続する意思を有している者(概ね3か月以上)。
※大企業(中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者または同条第3項に規定する小規模企業者以外の者)及び大企業が実質的に経営に参加している中小事業者は除く。 - 茂原市公共交通事業者支援金交付要綱(令和2年茂原市告示第138号)に基づく支援金の交付を受けていない者。
- 茂原市暴力団排除条例(平成24年茂原市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等でない者。

対象事業の定義
- 貨物自動車運送事業
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業及び同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業 - 貸切バス事業
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業 - 福祉タクシー事業
道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業。ただし、福祉輸送事業に限る - 自動車運転代行業
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業

交付額
令和4年10月1日時点で、茂原市内で保有している事業用車両台数に応じて交付します。(自走しない車両、三輪以下の車両及び休車車両を除く)
対象事業 | 対象車両 | 1台当たり交付額 |
---|---|---|
貨物自動車運送事業 | 事業用車両(緑または黒ナンバーのみ) | 10万円 |
貸切バス事業 | 事業用車両(緑または黒ナンバーのみ) | 10万円 |
福祉タクシー事業 | 事業用車両(緑または黒ナンバーのみ) | 3万円 |
自動車運転代行業 | 登録車両(随伴用車両のみ) | 3万円 |

申請手続き

受付方法
申請書類の受付は郵送のみとなります。不明な点は電話またはメールにて問い合わせてください。
※新型コロナウイルス感染予防の観点から、窓口による対面受付は不可
※申請は1事業者につき1回限り

受付期間
令和4年10月3日(月曜日)から令和4年12月16日(金曜日)まで(当日消印有効)

郵送先
〒297-8511 茂原市道表1番地 茂原市役所商工観光課 振興係宛

提出書類
- 茂原市運送事業者等支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)
- 誓約書兼同意書(第2号様式)
- 事業の許可を受けていることを証する書類の写し
【貨物自動車運送事業、貸切バス事業、福祉タクシー事業】
・運輸局からの自動車運送事業の許可書の写し等
【自動車運転代行業】
・公安委員会からの運転代行業の認定書の写し等 - 市内において管理する交付対象車両の台数が確認できる書類(様式任意)
- 交付対象車両全ての自動車検査証の写し
- 交付対象車両全ての写真
【貨物自動車運送事業、貸切バス事業、福祉タクシー事業】
・車体と自動車登録番号標(緑のナンバープレート)または車両番号標(黒のナンバープレート)が写っているもの
【自動車運転代行業】
・車体と随伴用自動車の車体表示及び自動車登録番号標(白のナンバープレート)または車両番号標(黄のナンバープレート)が写っているもの - 市内に事業所を有することを証する書類
【法人の場合】
・履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内のもの)及び直近の法人税確定申告書別表一の写し等
【個人事業主の場合】
・本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート等)及び直近の青色申告決算書または白色申告収支内訳書の写し等 - 振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)

様式のダウンロード
茂原市運送事業者等支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)
市内に事業所を有することを証する書類、振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)の例

支援金の交付
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、支援金の交付を決定したときは、後日、交付決定通知書を送付し、支援金を交付します。なお、不交付となった場合は、理由を添えてお知らせします。

その他
- 支援金の交付決定後、対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支援金の交付決定を取り消します。この場合、支援金を返還していただきます。
- 市は必要に応じて、申請内容の状況について調査する場合があります。その場合、申請者は市に協力するとともに、速やかに状況を報告願います。

茂原市運送事業者等支援金交付要綱
茂原市運送事業者等支援金交付要綱のダウンロード

茂原市運送事業者等支援金 申請受付要領
茂原市運送事業者等支援金 申請受付要領のダウンロード