家屋に対する課税の軽減等について
新築された住宅に対する固定資産税の減額について
令和6年3月31日までに家屋を新築された方で、対象家屋の要件を満たす場合は、固定資産税の軽減を受けることができます。
新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税を減額する措置が創設されました。
住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について
既存する住宅について、現行の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、固定資産税の軽減を受けることができます。
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について
既存する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の軽減を受けることができます。
住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について
既存する住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税の軽減を受けることができます。
被災代替家屋に対する課税標準の特例措置
被災者生活再建支援法の対象となる災害により、滅失または損壊した家屋の所有者が、これに代わる家屋(被災代替家屋)を取得または損壊家屋を改築した場合、家屋の固定資産税・都市計画税の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分に限り2分の1の額とする減額措置があります。
なお、対象となる被災家屋は、市役所による家屋調査にて半壊以上の判定を受けた家屋です。
改築とは、被災した部分を取り壊し、補完部分を再構築(増築)するものです。修理は改築にはあたりません。
お問い合わせ
茂原市役所
・財務部・資産税課
電話:0475-20-1579
FAX:0475-20-1609
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