償却資産の申告について
償却資産の所有者の方は、地方税法第383条(償却資産の申告)の規定によって、毎年1月1日現在に所有している償却資産について1月31日までに申告していただく必要があります。
申告していただく方
1月1日現在、茂原市内において事業を営んでいる個人及び法人の方です。
事業所等が茂原市内になくても、市内のほかの事業者に資産を貸し付けているなど、事業用資産を茂原市内に所有する場合を含みます。
割賦販売でその所有権が留保されている場合は、原則として買主の方となります。
賃貸住宅や駐車場を経営されている方を含みます。詳しくはアパート等を経営されている方へのご案内のページをご覧ください。
申告の期限
申告対象年度の初日の属する年の1月31日(休日の場合は翌平日)
令和7年度の申告期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。
例えば、会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場、賃貸マンション、アパートなどを貸し付けている方が、それらの事業のために用いている構築物、機械、工具、器具、備品等が対象となります。
なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付けている場合も含みます。
申告の対象となる償却資産
申告の対象となる資産は、1月1日現在、事業の用に供することができる状態にある資産で、原則として耐用年数が1年以上かつ1個または1組の取得価額(附帯費用含む)が10万円以上の事業用資産です。
※ 10万円未満の資産でも、所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却資産として固定資産勘定に計上した資産は申告の対象となります。
お問い合わせ
茂原市役所
・財務部・資産税課
電話:0475-20-1579
FAX:0475-20-1609
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