離婚するとき(離婚届)


離婚するとき(離婚届)
日本人同士の場合についてのご案内です。
外国人が関係する場合は、一度ご相談ください。

届出期間
協議離婚の場合は届出日から有効。
調停または裁判離婚の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内の届出が必要。

必要なもの
・離婚届出書(市役所、本納支所にあります)
※協議離婚の場合は、20歳以上の証人2人の署名等が必要です。
・届出人の各人の印鑑
※離婚により氏が変わる方は、婚姻中の氏の印鑑
※スタンプ印は使えません。
・戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(市外に本籍がある方のみ)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード等)
その他
・調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
・審判書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合のみ)

届出人
協議離婚の場合は、夫と妻。
(届出人が署名押印した届出書を、当事者の一方が持参してもかまいません。)
調停または裁判離婚の場合は、原則申立人。

届出地
夫婦の本籍地、夫または妻の所在地

注意事項
・住所変更する場合は、別途お手続きが必要。
・離婚後も婚姻中の氏を使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要。離婚届出日から3ヶ月以内に届出。
・未成年の子がいる場合は、夫か妻のどちらかを親権者と定める必要があります。
・離婚により子の戸籍に変動は生じません。(下記参照)
・休日の翌日は混み合います。時間に余裕をもってお越しください。
・氏変更などに伴う国民健康保険証、国民年金のお手続きについては、国保年金課に問い合わせてください。

父母離婚に伴う子の入籍届

届出期間
届出日から有効。
事前に管轄の家庭裁判所で手続きを行い、氏の変更許可書の謄本を取得してから届出を行ってください。

必要なもの
・入籍届出書(市役所、本納支所にあります。)
・届出人の印鑑 ※スタンプ印は使えません。
・家庭裁判所の許可書の謄本
・子の入籍前および入籍先の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(市外に本籍がある方のみ)

届出人
入籍者(入籍者が15歳未満の場合は法定代理人)

届出地
入籍者の本籍地、届出人の所在地

注意事項
児童手当および ひとり親家庭の支援のお手続きについては、子育て支援課に問い合わせてください。
氏変更などに伴う国民健康保険証、国民年金のお手続きについては、国保年金課に問い合わせてください。


お問い合わせ
茂原市役所 ・市民部・市民課
電話:0475-20-1502
FAX:0475-20-1600
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